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不在者投票について

[2020年9月9日]

ID:4712

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他の市区町村における不在者投票

投票できる人

長期出張などで岩倉市を離れ、投票のために岩倉市に帰ってくることが困難な人です。

投票できる日時

選挙期日(投票日)の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間、 滞在先の市区町村の選挙管理委員会の執務時間中

投票場所

滞在先の市区町村の選挙管理委員会

手続き

1 岩倉市選挙管理委員会で、「不在者投票宣誓書」の交付を受けてください。

※岩倉市から転出された方のうち、岩倉市の選挙人名簿に記載されている人には、岩倉市選挙管理委員会から「不在者投票宣誓書」を発送します。また、「不在者投票宣誓書」は、選挙の都度、当該選挙のお知らせのページに掲載しますので、そちらからダウンロードすることも可能です。

2 「不在者投票宣誓書」に必要事項を記入して、岩倉市選挙管理委員会に郵送してください。(この後の手続きがありますので、早めに提出してください。)

3 岩倉市選挙管理委員会から、「投票用紙」「不在者投票用外封筒及び内封筒」「不在者投票証明書が入った封筒」等が郵便で送られてきます。

4 3で送られてきた書類等を、滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。

5 投票された投票用紙は、再び岩倉市選挙管理委員会に郵送されます。

注意

・送られてきた投票用紙に勝手に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できませんので注意してください。
・郵送に時間がかかりますので、投票用紙の請求、投票とも、できるだけ早めに行ってください。

病院、老人ホーム等における不在者投票

投票できる人

都道府県の選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム等に入院・入所中の人です。

投票場所

入院・入所中の病院、老人ホーム等

手続き

1 不在者投票管理者(それぞれの施設の長など)に依頼して投票用紙を岩倉市選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院・入所している施設で投票します。
2 投票された投票用紙は、岩倉市選挙管理委員会に送られます。

郵便等による不在者投票

投票できる人

 郵便等により不在者投票をする場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。
 郵便投票等証明書は、岩倉市選挙管理委員会に対し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添えて、本人が署名した申請書によって請求することとされています。
 「郵便投票等証明書」の請求方法は下記のウェブページを参考にしてください。

 郵便等による不在者投票(別ウインドウで開く)

手続き

 選挙期日4日前までに、岩倉市選挙管理委員会に対し、郵便投票証明書を提示して投票用紙と投票用封筒を請求します。投票された投票用紙は必ず郵送で岩倉市選挙管理委員会へ送付してください。選挙期日の午後8時までに投票所へ到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投函する必要があります。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部行政課行政グループ

電話: 0587-38-5804

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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