郵便等による不在者投票について
- [更新日:2020年9月9日]
- ID:4709

郵便等による不在者投票制度について
「郵便等による不在者投票制度」とは、身体に重度の障害がある人や要介護の認定を受けている人のうち、一定の条件に該当する人が、あらかじめ岩倉市選挙管理委員会に届け出ることで、自宅など現在いる場所から郵便で投票することができる制度です。また、一定の障害があって自書できない方のために、代理記載制度もあります。

郵便等による不在者投票制度を利用できる人
次の1または2のいずれかに該当する人は、郵便等による不在者投票制度を利用することができます。

1 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの人で、障害の程度が下記に該当する人
両下肢、体幹
- 身体障害者手帳:1級もしくは2級
- 戦傷病者手帳:特別項症から第2項症まで
移動機能
- 身体障害者手帳:1級もしくは2級
- 戦傷病者手帳:該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
- 身体障害者手帳:1級もしくは3級
- 戦傷病者手帳:特別項症から第3項症まで
肝臓
- 身体障害者手帳:1級から3級
- 戦傷病者手帳:特別項症から第3項症まで
免疫
- 身体障害者手帳:1級から3級
- 戦傷病者手帳:該当なし

2 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5である人

郵便等による不在者投票の方法
郵便等による不在者投票制度を利用するためには、あらかじめ、岩倉市選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書の交付を受けている人は、投票用紙の請求をして、郵送等で投票してください。

1 郵便投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票制度の利用を希望される人は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入して、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証のいずれかを添えて、岩倉市選挙管理委員会に申請してください。(申請書には必ず本人が署名してください。)
※郵便等投票証明書の有効期限は7年間(要介護者の場合は、介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)です。

2 投票用紙等の請求
選挙が近づくと、郵便等投票証明書を交付している人に、岩倉市選挙管理委員会から「郵便等による不在者投票請求書」を郵送します。
郵便等による不在者投票をされる人は、「郵便等による不在者投票請求書」に必要事項を記入して、郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前の午後5時までに岩倉市選挙管理委員会に到着するように請求してください(郵送または直接)。

3 投票
2の請求をした人には、岩倉市選挙管理委員会から、「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送します。
自宅等で、投票用紙に候補者の氏名(名称)等を記入したら、投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入・署名して、返信用封筒で岩倉市選挙管理委員会へ必ず郵便等で送付してください。
なお、 投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないため、郵送期間を見込んで早めに投票してください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804 ファックス: 0587-66-6100
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