家屋の評価について
- [更新日:2020年7月16日]
- ID:4584
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準(全国共通)によって計算しますので実際にかかった建築費や購入価格ではありません。
その内容は、家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、内外壁、天井、床、建具、建築設備等)について、その使用材料及び仕上げ状況等を調査し算出します。
なお、家屋とは、住宅・店舗・工場・倉庫・物置・車庫等で、塀や門柱等の構築物は含まれません。

課税対象となる家屋とは
固定資産税の課税対象となる家屋は、不動産登記法における「建物」とその意義を同じくするものであり、家屋の認定基準は原則として不動産登記規則第111条の規定に従うものです。
また、その不動産登記規則第111条では主に下記の3つを家屋の要件としており、家屋認定においても原則として下記の3つにより判断が行われます。
- 外気分断性(屋根や壁等により外気を分断し得る構造になっているか)
- 土地への定着性(物理的に土地に固着しているか)
- 用途性(用途に供し得る利用空間があるか)

新築家屋の評価について
新築した家屋の評価額は、次のように算出します。
価格(評価額)=再建築価格 × 経年減点補正率
家屋調査により再建築価格を算出します。
- 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。物価の変動により価格が変わります。
- 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。住宅の場合は、1年目から0.8の補正があります。

新築以外の家屋(在来分家屋)の評価について
3年に1度の評価替え年度ごとに新築家屋と同様に次のように算出します。また、床面積の変更など異動がない場合は、評価替えの翌年、翌々年度は評価替え年度の価格に据え置きます。
価格(評価額) = 再建築価格 × 経年減点補正率
なお、評価替えにより、建築資材の値上がり等による再建築価格の上昇が、経年減点補正による減額を上回る場合は、評価額は据え置きとなります

固定資産税・都市計画税の計算方法
- 固定資産税・・・市内全域の家屋に対して課税されます。
税額 = 評価額(課税標準額) × 1.4/100 - 都市計画税・・・市街化区域に存在する家屋に対して課税されます。
税額 = 評価額(課税標準額) × 0.3/100

税額の計算例
家屋の評価額が1,000万円の場合
1,000万円 × 1.4/100 =140,000円 (固定資産税)
1,000万円 × 0.3/100 = 30,000円 (都市計画税)
固定資産税、都市計画税合わせて170,000円の年税額となります。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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