バリアフリー改修に伴う減額について
高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。
減額制度の対象となる家屋
減額制度の対象となる家屋は、令和6年3月31日までに、バリアフリー改修工事が行われ、下記の要件を満たすものとなりますのでご確認ください。
家屋の適用要件
- 賃貸住宅でないこと
- 次のいずれかに該当する者が居住していること
(ア)65歳以上の者
(イ)要介護または要支援の認定を受けている者
(ウ)障がい者 - 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
- 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 工事後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
改修工事の要件
バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
- 補助金等を除くバリアフリー改修工事費用が50万円を超えること
手続について
手続き方法
バリアフリー改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類(下記参照)等を添付して、岩倉市役所税務課まで提出してください。
手続きに必要な書類
次の(1)から(3)のいずれかの書類
(1)住民票の写し(65歳以上の方)
(2)介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている場合)
(3)障害者手帳の写し
次の(4)か(5)のどちらかの書類
(4)改修工事に係る明細書、改修工事箇所の写真(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
(5)改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行するもの)
次の書類(6)と(7)
(6)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額適用申告書(岩倉市役所税務課の窓口でお渡しします。)
(7)補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
減額される税額について
- 床面積が100平方メートル以下のもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 を減額 - 床面積が100平方メートルを超えるもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の100平方メートル相当分の3分の1を減額 - 都市計画税は対象外です。
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
- この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。