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バリアフリー改修に伴う減額について

[2022年10月6日]

ID:4640

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バリアフリー改修に伴う減額について

 高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。

減額制度の対象となる家屋

減額制度の対象となる家屋は、令和6年3月31日までに、バリアフリー改修工事が行われ、下記の要件を満たすものとなりますのでご確認ください。

家屋の適用要件

  1. 賃貸住宅でないこと
  2. 次のいずれかに該当する者が居住していること
     (ア)65歳以上の者
     (イ)要介護または要支援の認定を受けている者
     (ウ)障がい者
  3. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  4. 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  5. 工事後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  6. 補助金等を除くバリアフリー改修工事費用が50万円を超えること

改修工事の要件

バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  1. 通路等の拡幅
    ・介助用の車いすで容易に移動するための通路または出入り口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配の緩和
    ・既存の階段撤去を伴う勾配緩和された階段を設置する工事
    ・改良により階段の勾配を緩和した工事
  3. 浴室改良
    ・入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    ・またぎ高さの低い浴槽への取替える工事
    ・固定式の踏み台の設置等高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
    ・高齢者等の身体を洗浄を容易にする水栓器具を設置、または同器具に取替える工事
  4. 便所改良
    ・排泄またはその介助を容易にするためにトイレの床面積を増加させる工事
    ・和式便器から洋式便器へ取替える工事
    ・洋式便器の座高を高くする工事
  5. 手すりの取付け
    ・トイレ、浴室、脱衣所、その他居室及び玄関を結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 段差の解消
    ・トイレ、浴室、脱衣所、その他居室及び玄関を結ぶ経路の段差を解消する工事
  7. 出入口の戸の改良
    ・開戸を引戸、折戸等に取替える工事
    ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取替える工事
    ・戸に戸車その他戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 滑りにくい床材料への取替え
    ・トイレ、浴室、脱衣所、その他居室及び玄関を結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取替える工事

手続きについて

手続き方法

バリアフリー改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類(下記参照)等を添付して、岩倉市役所税務課まで提出してください。

手続きに必要な書類

次の(1)から(3)のいずれかの書類
 (1)住民票の写し(65歳以上の方)
 (2)介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている場合)
 (3)障害者手帳の写し

次の(4)か(5)のどちらかの書類
 (4)増改築等工事証明書
 (5)工事完了年月日が確認できる書類(工事完了確認書、工程表など)
  改修工事に係る明細書、改修工事実施前後の写真(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

次の書類(6)と(7)の書類
 (6)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額適用申告書
 (7)補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額適用申告書

減額される税額について

  1. 床面積が100平方メートル以下のもの
    改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 を減額
  2. 床面積が100平方メートルを超えるもの
    改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の100平方メートル相当分の3分の1を減額
  3. 都市計画税は対象外です。
  4. 耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
  5. 熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
  6. この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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