住宅耐震改修に伴う減額について
- [更新日:2022年10月6日]
- ID:3541
住宅耐震改修に伴う減額について
昭和56年に改正される前の建築基準法に基づき建築され、現行の耐震基準を満たしていない住宅の耐震化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の耐震改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。
減額制度の対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から現存する住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行ったもの。
- 令和6年3月31日までに耐震改修が行われたもので、「耐震改修工事」に要する費用の合計が50万円を超えるもの。
※共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について
区分所有家屋でない場合は、居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋、区分所有家屋である場合は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分が対象となります。
手続について
- 手続き方法
住宅耐震改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類(下記参照)等を添付して、岩倉市役所税務課まで提出してください。 - 手続きに必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書
- 次の(1)から(3)のいずれかの書類
(1)住宅耐震改修証明書
岩倉市民間木造住宅耐震改修費等補助事業により補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った場合に市が発行します。
(2)増改築等工事証明書
耐震改修の設計および工事監理を行った建築士などが発行します。
(3)建設住宅性能評価書の写し
申請に基づき登録住宅性能評価機関が発行します。
なお、建設住宅性能評価書の写しを提出する場合は、工事完了確認書や工事完了年月日が確認できる書類を併せて添えてください。 - その他補助金等の明細の写し
- 長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(改修を行ったことにより長期優良住宅となった場合)
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書
減額される税額について
- 床面積が120平方メートル以下のもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 を減額 - 床面積が120平方メートルを超えるもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の2分の1を減額 - 平成29年4月1日以降に改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)の3分の2を減額します。
- 都市計画税は対象外です。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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