熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う減額について
- [更新日:2022年10月6日]
- ID:4639
熱損失防止改修(省エネ)工事等に伴う減額について
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られるよう住宅の省エネルギー(省エネ)化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定の省エネ改修工事等が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。
減額制度の対象となる家屋
減額制度の対象となる家屋は、下記の要件を満たすものとなりますのでご確認ください。
- 平成26年4月1日以前から存在する50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 併用住宅の場合、人の居住の用に供する部分の面積が当該床面積の2分の1以上であること。
- 令和6年3月31日までに行う、次の(1)から(4)までの現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事(熱損失防止改修工事)で、(1)を含む工事。(外気等と接するものの工事に限る。)
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 - 「熱損失防止改修工事」に要する費用(補助金等を除く)の合計が60万円を超えるもの、または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る工事(省エネ設備設置工事)費用と合わせて60万円超えること。
手続について
- 手続き方法
熱損失防止改修工事等完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類(下記参照)等を添付して、岩倉市役所税務課まで提出してください。 - 手続きに必要な書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額適用申告書
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の名称および金額を確認できる書類
- 長期優良住宅であることを証明する「認定通知書」の写し(改修を行ったことにより長期優良住宅となった場合)
熱損失防止改修工事等に伴う固定資産税減額適用申告書
減額される税額について
- 床面積が120平方メートル以下のもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1 を減額 - 床面積が120平方メートルを超えるもの
改修工事が完了した年の翌年度分の当該住宅の固定資産税額の120平方メートル相当分の3分の1を減額 - 改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、固定資産税額の3分の2を減額します。
- 都市計画税は対象外です。
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用はできません。
- バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置との同時適用は可能です。
- この制度による減額は一戸につき一度しか受けることができません。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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