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新築住宅の取得にかかる固定資産税の軽減について

[2020年7月17日]

ID:4606

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新築された住宅を取得した場合については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
なお、軽減を適用するためには、市への申告書の提出が必要です。

適用対象家屋

適用対象は、次のどちらかの要件を満たす家屋です。

  1. 専用住宅
  2. 併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

適用対象面積及び減額される固定資産税額(都市計画税は対象外)

  1. 専用住宅は、120平方メートルまでの固定資産税額2分の1相当額
  2. 併用住宅は、住宅として使用している部分についてのみ120平方メートルまでの固定資産税額2分の1相当額

注意点

  • 120平方メートルを超えるもの部分は減額対象外になります。
  • 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
  • 賃貸マンションなどについては、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
  • 二世帯住宅の場合は、各世帯専用の出入口・台所・トイレがあり、構造上・利用上も独立した住宅になっている場合に限り、居住部分ごとに減額要件の判定を行います。

適用期間

  1. 一般の住宅…新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

(注)新築家屋の軽減措置期間が終了した家屋については、固定資産税は本来の額に戻るため税額が上がります。

軽減例

評価額が1,000万円、課税床面積が150平方メートルの1戸建て家屋の場合

  1. 本来の税額
     1,000万円(評価額)×1.4%(税率)=140,000円

  2. 減額される税額
     1,000万円(評価額)×1.4%(税率)×(120平方メートル÷150平方メートル)×2分の1(軽減率)=56,000円

  3. 固定資産税額
     140,000(本来の税額)-56,000(軽減税額)=84,000円

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

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