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家屋を取り壊したら

[2022年4月13日]

ID:4608

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家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で現存するものに課税されます。

取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されません。

すでに取り壊しされた家屋に課税することを防ぐため、家屋を取り壊したり年内に取り壊す予定のある方は、岩倉市役所の税務課固定資産税グループまで申告をお願いします。

登記している家屋を取り壊した場合で、管轄の法務局にて滅失登記の手続きをした方は、申告の必要はありません。

家屋取壊申告書

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お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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