ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

家屋を取り壊したら

  • [更新日:2024年9月13日]
  • ID:4608

家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で現存するものに課税されます。

取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されません。

すでに取り壊しされた家屋に課税することを防ぐため、家屋を取り壊したり年内に取り壊す予定のある方は、岩倉市役所の税務課固定資産税グループまで申告をお願いします。

取り壊しの申告は、家屋取壊申告書を岩倉市役所2階税務課固定資産税グループへ提出(郵送可)いただくか、こちら(別ウインドウで開く)からインターネットにより電子申告をすることで申告できます。

なお、登記している家屋を取り壊した場合で、名古屋法務局一宮支局にて滅失登記の手続きをした方は、滅失登記の情報は法務局から岩倉市へ通知されるので申告の必要はありません。

家屋取壊申告書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.