家屋を取り壊したら
- [更新日:2024年9月13日]
- ID:4608
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で現存するものに課税されます。
取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されません。
すでに取り壊しされた家屋に課税することを防ぐため、家屋を取り壊したり年内に取り壊す予定のある方は、岩倉市役所の税務課固定資産税グループまで申告をお願いします。
取り壊しの申告は、家屋取壊申告書を岩倉市役所2階税務課固定資産税グループへ提出(郵送可)いただくか、こちら(別ウインドウで開く)からインターネットにより電子申告をすることで申告できます。
なお、登記している家屋を取り壊した場合で、名古屋法務局一宮支局にて滅失登記の手続きをした方は、滅失登記の情報は法務局から岩倉市へ通知されるので申告の必要はありません。
家屋取壊申告書
家屋取壊申告書 (ファイル名:torikowasi.pdf サイズ:123.49KB)
家屋を取り壊す方はご申告お願いします。
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お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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