長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかわる固定資産税の減額制度
- [更新日:2023年8月3日]
- ID:6467
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額する制度です(都市計画税は減額されません)。

対象となるマンションの要件
- 建築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること。
- 過去に長寿命化工事を1回以上行い、その後、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事が完了していること。
(注意)長寿命化工事とは、屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事の3つの工事を一体で実施されているものをいいます。ただし、過去の工事については、各工事が同時期に行われたものである必要はありません。 - 管理計画認定マンションまたは市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンションであり、長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、以下の場合です。

管理計画認定マンションの場合
管理計画の認定基準に適合し、市から認定を受けたマンションのことをいいます。管理計画の認定申請については、マンション管理に関するページをご確認ください。
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことが必要です。
(注意)管理計画の認定を受けていても、修繕積立金の引き上げを行っていない場合は、対象となりません。修繕積立金の引き上げについては、認定基準以下の状態から、認定基準以上へ引き上げた場合が対象となるため、元々基準以上である場合は対象外となります。 - 申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で管理計画が認定され、長寿命化工事が完了している必要があります。

市の助言・指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンションの場合
市から長期修繕計画に係る助言・指導を受けて長期修繕計画を作成または見直し、以下の基準に適合するマンションのことをいいます。詳しくは都市整備課計画営繕グループ(電話:0587-38-5814)へお問い合わせください。
- 長期修繕計画(長寿命化工事の実施時期が標準様式準拠)の内容 及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されてい ること。
- 長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に長寿命化工事
等※が2回以上含まれていること。
※長寿命化工事+仮設工事、調査・診断等費用及び長期修繕計画作成費用 - 長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していないこと。
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修 繕積立金の平均額が長寿命化工事を行うために必要な資金を確保する に当たって著しく低額でないこと。
- 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっていること。

減額される期間と税額割合
- 減額期間は長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限ります。
(例:令和6年1月1日までに完了の場合は令和6年度分、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに完了の場合は令和7年度分の固定資産税が減額されます) - 当該住宅の固定資産税額のうち、1戸あたり居住床面積100平方メートルまでを限度に3分の1が減額されます。
- 減額は1回限りの適用となります。

手続きに必要な書類
固定資産税の減額申告書に、証明書等を添付して、長寿命化工事完了後3か月以内にご提出ください。
- マンション管理組合において各区分所有者の減額申告書を取りまとめて提出いただく場合は、証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。
- 3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出ができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。

固定資産税の減額申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
各区分所有者ごとに記入のうえ、以下の書類を添付して申告してください。

添付書類
- 管理計画認定マンションの場合
以下のうち1・3・4・5の書類が必要です(写し可)。 - 助言または指導を受けたマンションの場合
以下のうち2・4・5の書類が必要です(写し可)。
NO. | 証明書 | 発行者 |
---|---|---|
1 | 管理計画の認定通知書 | 岩倉市(都市整備課) |
2 | 助言・指導内容実施等証明書 | 岩倉市(都市整備課) |
3 | 修繕積立金引上証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
4 | 過去工事証明書 | マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士 |
5 | 大規模の修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任法人 |

その他
- 添付書類の様式や修繕積立金の引き上げについての具体的な基準額等については、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 区分所有家屋でない、ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
- 「10戸以上の区分所有マンション」には、店舗や事務所等も含みますが、減額の対象 は居住部分です(床面積の2分の1以上が居住部分である併用住宅含む)。
- 「住宅耐震改修に伴う減額について」、「バリアフリー改修に伴う減額について」、「熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う減額について」との併用はできません。ただし、別の年に各減額措置の適用を受けることは可能です。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます