※申請受付は終了しました。
省エネ機器の導入に対する補助は、令和6年2月29日(木)までです
補助対象期間(6月20日(火)から令和6年2月29日(木)まで)に機器導入(発注・購入・納入・支払いまですべて)が完了しない場合は対象外となりますので、できる限り余裕をもって申請してください。
岩倉市中小企業等省エネ機器導入事業支援補助金とは
中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の事業活動の負担を軽減するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減につなげることを目的として、省エネ機器の導入事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
申請受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(導入対象期間は、令和5年6月20日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで)
補助対象者
本補助金の対象となるものは、次の1から3までの要件をすべて満たしている事業者です。
- 市内に事務所または事業所を有する中小企業・小規模企業の事業者であること
- 市税等の滞納がないこと
- 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でないことまたは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと
補助対象事業
市内の事業所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
対象要件
対象機器
- エアコン
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- 温水機器(ガス・石油)
- エコキュート
- LED照明器具(球替えのみは対象外)
基準
省エネ基準達成率が100パーセント以上のもの
※省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「
省エネ型製品情報サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。 省エネ型製品情報サイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。
要件
- 新品であること
- 令和5年6月20日から令和6年2月29日までに設置及び支払が完了するものであること
- 申請者自らが購入し、自らが住所を有する事務所または事業所に設置するものであること
補助対象経費
- 省エネ機器の購入等に係る費用(本体購入費、設置工事費、送料、その他対象機器を設置するために必要な費用)
- 機器の更新に伴う、既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)
(対象とならない経費)
- 国、県、市等で交付を受けた本補助金以外の補助金の対象経費
- 中古品の購入費
- 自社内部の取引による経費
- リース代、延長保証料金、家電リサイクル料金、消費税及び地方消費税額、当該補助制度の目的と整合性が無い経費等、市長が適当でないと認める経費
補助対象期間
令和5年6月20日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに機器の導入をしたもの
※機器の導入とは、対象機器の発注・購入・納品・支払いのすべてが完了した状態を指します。
補助金額
一事業者あたり上限10万円(補助率1/2、千円未満切り捨て)
※一事業者あたり1回のみの申請となります。
その他
申請前に商工農政課へ電話等で事前相談をお願いします。
商工農政課メールアドレス
shokono@city.iwakura.lg.jp
申請マニュアル等
様式
要綱