居宅介護支援事業所の指定、加算等について
- [更新日:2025年11月21日]
- ID:7536
新規、更新申請について
岩倉市において事業所を開設する場合、介護保険法に基づく岩倉市長の指定を受ける必要があります。
なお、新規で指定を受ける場合は申請書提出前に事前協議をお願いしておりますので長寿介護課までご連絡ください。
指定有効期間
事業所の指定有効期間は6年間です。
指定有効期間以降も指定を受けたい場合は、更新申請が必要になります。
提出書類
申請書等
番号は指定申請添付書類一覧に対応しています。
1.指定申請書 別紙様式第二号(一) (エクセル形式、29.78KB)
2.指定更新申請書 別紙様式第二号(二)(エクセル形式、28.66KB)
3.事業所の指定等に係る記載事項届 付表第二号(十一)(十二) (エクセル形式、22.05KB)
5.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) (エクセル形式、102.32KB)
6.管理者の経歴(標準様式2) (エクセル形式、16.75KB)
7.平面図(標準様式3) (エクセル形式、12.11KB)
9.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5) (エクセル形式、11.46KB)
11.法第79条第2項各号の規定に該当しないことを誓約する書面(標準様式6) (エクセル形式、25.52KB)
12.介護支援専門員の氏名及びその登録番号(標準様式7) (エクセル形式、10.89KB)
提出期限
指定月の前々月末日
※末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
申請手数料
申請には申請手数料が必要になります。申請書類提出後にお送りする納付書でお支払いください。
新規申請:30,000円
更新申請:10,000円
変更・廃止・休止・再開届
変更届出書
事業所は一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内にその内容を届け出る必要があります。
廃止・休止・再開届出書
事業所を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開日の1か月前までに届け出る必要があります。
介護給付費算定に係る届出書等
介護給付費に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表
届出日と算定開始月については下記のとおりです。
届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月
届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月
届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
また、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。
介護給付費算定に係る届出書・体制等状況一覧表 (エクセル形式、845.07KB)(進達書を届出書と読替え)
特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書
電子申請について
各種申請は電子申請が可能です。
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電子申請届出システムを利用するにはGビズIDが必要です。利用方法はこちらから。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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