ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岩倉市岩倉市トップに戻る

  • ふりがな
  • やさしい日本語
  • 文字サイズ変更

  • 色の反転

都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(愛知県条例 平成23年7月19日 条例第37号)に基づく区域の指定

  • [更新日:2016年5月30日]
  • ID:354

概要

この条例は、市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、市長の申出に基づき、一定の要件を満たした土地の区域を愛知県知事が条例で指定することにより、市街化区域と同様に開発が可能となる基準である、都市計画法第34条第11号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域における開発行為及び建築等の許可の基準に関して、必要な事項を定めたものです。

詳しくはこちら(別ウインドウで開く)(愛知県ホームページ)

建築できる用途

建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる専用住宅、兼用住宅、共同住宅

その他の要件

敷地の最低面積 200平方メートル以上
建築物の高さ 原則10メートル以下

指定区域(平成25年2月19日 愛知県告示第106号)

指定区域-1

指定区域-2

指定区域-3

指定区域-4

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

Copyright © Iwakura City All Rights Reserved.