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都市計画等

  • [更新日:2025年9月11日]
  • ID:347

都市計画の案の縦覧

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の

変更案を縦覧します。

都市計画の種類及び名称

尾張都市計画生産緑地地区

縦覧場所

市役所4階 都市整備課

※データは、インターネット掲載用に作成したものです。

縦覧期間及び時間

令和7年9月1日(月)から令和7年9月16日(火)まで

午前8時30分から午後5時まで

(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

意見書の提出

都市計画の案について意見のある方は、岩倉市長あてに意見書を提出することができます。

・意見書を提出できる人

 市内に在住の人及び利害関係人

・意見書受付期間

 令和7年9月1日(月)から令和7年9月16日(火)まで

 市役所窓口での受付は午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

 ただし、電子メール及びファックスでの受付は、令和7年9月16日必着、郵送での受付は当日消印有効

・その他

 電子メール:toshiseibi@city.iwakura.lg.jp

 ファックス番号:0587-66-6100

 郵送先:〒482-8686【住所不要】都市整備課あて

意見書様式

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地区計画

岩倉市では、以下の2地区について地区計画を定めています。

地区計画の区域内における行為の届出について

 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、以下の行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに岩倉市長に届出が必要です(都市計画法第58条の2)。

・届出が必要な行為

1 土地の区画形質の変更(切土、盛土、区画の変更等)
2 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
 ※建築確認が不要な行為でも、届出が必要です。
3 工作物の建設(垣、さく、門、塀、擁壁等)
4 建築物等の用途の変更
5 木竹の伐採

※開発許可が必要な行為や軽易な行為等は、届出不要の場合がありますので、詳しくは事前にご相談ください。
※旭町一丁目地区計画の区域内における行為については、地区計画の制限内容全てが条例で定められているため、届出は必要ありません。

・届出時期、届出先など

 
届出が必要な行為に着手する30日前までに、届出書及び添付図書を正・副2部作成のうえ、都市整備課へ提出してください。なお、届出は建築確認申請の前までに行っていただくようお願いします。また、届出にあたっては、必ず事前相談をしてください。

・変更届出について

 届出後、届出に係る事項に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに岩倉市長に届出が必要です。詳しくは事前にご相談ください。

都市計画法第53条に基づく許可申請について

都市計画施設(道路等)の区域内または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づく建築許可を受ける必要があります。詳しくは以下添付資料「都市計画法第53条に基づく建築許可について」を参照してください。

許可の基準

許可申請について

申請書は以下の様式を用いて、説明資料に記載のある必要書類を添付し2部提出してください。なお、申請から許可までは約2週間程度必要となります。

都市計画審議会

岩倉市では、都市計画に関することや、まちづくりに関する基本的かつ重要な事項について審議するため、岩倉市都市計画審議会を設置しています。

令和7年度第1回目の会議を以下のとおり開催します。

・開催日時

 令和7年10月7日(火)午後2時30分から

・開催場所

 岩倉市生涯学習センター 会議室3・4

・議 題

 (1)尾張都市計画下水道の変更(岩倉市決定)について

 (2)尾張都市計画生産緑地地区の変更(岩倉市決定)について

・傍聴手続

 (1)会議当日に先着順で受け付けます。

 (2)受付において、氏名及び住所をご記入いただきます。


機械式立体駐車場の安全対策および適正利用の促進について

国土交通省から機械式立体駐車場の安全対策と適正利用を促すため、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」が公表されています。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。



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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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