都市計画等
[2023年9月1日]
ID:347
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岩倉市内の都市計画区域を示した都市計画図を以下のPDFファイルよりご覧になれます。
※令和元年10月1日に新たに地区計画を追加しました。詳しくは以下のPDFファイル(川井野寄工業団地地区計画の追加について)をご覧ください。
添付ファイル
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、以下の行為を行おうとする場合は、行為着手の30日前までに岩倉市長に届出が必要です(都市計画法第58条の2)。
・届出が必要な行為
1 土地の区画形質の変更(切土、盛土、区画の変更等)
2 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
※建築確認が不要な行為でも、届出が必要です。
3 工作物の建設(垣、さく、門、塀、擁壁等)
4 建築物等の用途の変更
5 木竹の伐採
※開発許可が必要な行為や軽易な行為等は、届出不要の場合がありますので、詳しくは事前にご相談ください。
※旭町一丁目地区計画の区域内における行為については、地区計画の制限内容全てが条例で定められているため、届出は必要ありません。
・届出時期、届出先など
届出が必要な行為に着手する30日前までに、届出書及び添付図書を正・副2部作成のうえ、都市整備課へ提出してください。なお、届出は建築確認申請の前までに行っていただくようお願いします。また、届出にあたっては、必ず事前相談をしてください。
・変更届出について
届出後、届出に係る事項に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する30日前までに岩倉市長に届出が必要です。詳しくは事前にご相談ください。
岩倉市では、都市計画に関することや、まちづくりに関する基本的かつ重要な事項について審議するため、岩倉市都市計画審議会を設置しています。
都市計画審議会会議録
国土交通省から機械式立体駐車場の安全対策と適正利用を促すため、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」が公表されています。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
岩倉市役所建設部都市整備課
電話: 0587-38-5814
ファクス: 0587-66-6100
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