ページの先頭です
メニューの終端です。

宅地開発等に関する指導要綱

[2019年4月1日]

ID:343

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

目的

岩倉市における無秩序な宅地開発等を抑制し、これらの事業によって必要となる都市的施設である公共施設等を整備促進するため、ある一定規模の宅地開発等事業を行う事業者に必要な指導と規制を行い、「健康で明るい緑の文化都市」の実現を図ることを目的として要綱を定めています。

適用範囲

1.宅地開発等の事業で、計画する敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

2.住宅建設事業で、計画戸数が10戸以上(専有面積が25平方メートル以下のワンルーム形式住宅については15戸以上)となるもの

3.地上高10メートル以上の中高層建築物。ただし、第一種低層住居専用地域は、軒高7メートル以上の建築物

4.その他、市長が必要と認めたもの

1から4のいずれかに該当する場合、この要綱の目的を実現するため、岩倉市においては必要な指導を行うとともに、ご理解とご協力をお願いしています。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部都市整備課

電話: 0587-38-5814

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ