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宅地開発等に関する指導要綱

  • [更新日:2019年4月1日]
  • ID:343

目的

岩倉市における無秩序な宅地開発等を抑制し、これらの事業によって必要となる都市的施設である公共施設等を整備促進するため、ある一定規模の宅地開発等事業を行う事業者に必要な指導と規制を行い、「健康で明るい緑の文化都市」の実現を図ることを目的として要綱を定めています。

適用範囲

1.宅地開発等の事業で、計画する敷地面積が1,000平方メートル以上のもの

2.住宅建設事業で、計画戸数が10戸以上(専有面積が25平方メートル以下のワンルーム形式住宅については15戸以上)となるもの

3.地上高10メートル以上の中高層建築物。ただし、第一種低層住居専用地域は、軒高7メートル以上の建築物

4.その他、市長が必要と認めたもの

1から4のいずれかに該当する場合、この要綱の目的を実現するため、岩倉市においては必要な指導を行うとともに、ご理解とご協力をお願いしています。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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