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保護樹・保護樹林の指定制度

[2016年5月30日]

ID:369

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保護樹・保護樹林に報奨金を交付します
岩倉市は平坦な地形特性から自然林などは見られず、また、近年は都市化も重なり、市街地における貴重なみどりが減少傾向にあります。岩倉市民憲章のひとつである「守ろう 自然 環境 みんなの地球」を目指す上でも、みどりの保全は重要な役割を果たすことになります。
市では、市民の身近なみどりの保護、保全をはかるため、社寺境内等の樹木または樹林、あるいは、屋敷林など民有地のみどりを「保護樹・保護樹林」として指定する制度を制定しております。
地域で親しまれ、大切にされている大木や古木を自然とふれあえる場所として残していくことは、将来にわたり、市民にとって大きな財産となります。
下記に該当する樹木、樹林の所有者(または管理者)は、積極的に申請してください。

  • 申請期間
     毎年度4月1日から30日まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)

制度の内容

指定基準

※保護樹

  • 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上のもの
  • 高さが10メートル以上のもの
  • 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上あるもの
  • 攀(ハン)登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であるもの
※保護樹林
  • 樹林として存する土地の面積が300平方メートル以上

上記以外に、地域でシンボルとなっているような樹木、樹林など、特に市長が必要と認めたものも対象とします。

報奨金

概要
区分単位報奨金(年額)
保護樹1か所1本2,000円
2本以上5,000円
保護樹林1か所10,000円

保護樹等せん定費助成金

申し込みにより、保護樹等のせん定、枝葉等の廃棄処理に要する経費に対し、助成金をお支払いします。
※助成金額は、対象経費の2分の1以内かつ10万円を限度とします。
※助成金の対象となる樹木等は、申し込みのあったもののうち、予算の範囲内で危険度・緊急度が高いと判断されるものから優先させていただきますので、すべての申し込みに対してお支払できるわけではないことをあらかじめご了承ください。
※原則、助成金を交付した翌日から起算して3年間は、新たに助成金を交付することはできません。

保護樹等の診断等

※指定した樹木が損傷あるいは病害虫等により衰えた場合は、市で派遣する樹木医によって樹勢診断を受けることができます。(診断費用は市負担)
この場合は事前に「保護樹等樹勢診断申請書」を提出していただきます。
※診断結果を踏まえ、所有者等と市が協議をし、治療が必要であると認めるときは、治療に必要な経費の2分の1の額(限度額は10万円)を助成します。この場合、「保護樹等治療費助成金交付申請書」と治療実施後に「保護樹等治療実績報告書」の提出が必要です。

協定書の締結

所有者等は、「保護樹等指定申請書」を提出し、指定を受けた後、市と保護樹等の保存に関する「保護樹等保存協定書」を結びます。

標識の設置

市は、指定した樹木等に標識を設置します。

保存状況の報告

毎年度3月1日から3月15日までに「保護樹等保存状況報告書」を提出していただきます。その後、3月末日までに報奨金の振込みを行います。

保存の義務等

所有者等は、保護樹等の枯死または損傷を防止し、保存に努めるとともに、落葉の除去や清掃等の維持管理をお願いします。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部都市整備課

電話: 0587-38-5814

ファクス: 0587-66-6100

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