赤ちゃんが小さく生まれたら
[2023年4月10日]
ID:161
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出生時の体重が2500グラム未満の赤ちゃんを出産したときには、生活環境や病気の予防など十分な配慮が必要になるため、母子保健法に基づき低体重児出生届を提出することになっています。
届出書は、母子健康手帳交付のときにお渡ししている妊婦・産後・乳児健康診査受診票綴りに入っています。なお、助産師や保健師が家庭訪問あるいは電話をし、母子の健康状態や発育・育児の相談を行っています。
添付ファイル
岩倉市未熟児養育医療費給付事業についてご案内をします。
未熟児養育医療費給付事業とは、身体の発達が未熟なまま生まれた乳児が、指定する医療機関で入院治療を受ける場合、その医療費を公費で負担する制度です。
なお、世帯の所得によっては、一部自己負担が生じる場合もあります(この自己負担額は、子ども医療費助成制度の対象となります)。
岩倉市に居住している未熟児で、以下のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた場合。
対象となる医療は、入院治療に対する医療に限ります。
保険給付の対象とならないもの(容器代、ベッド代の差額、文書料など)や認定された疾病以外は給付の対象になりません。
指定医が必要と認めた期間で、原則3か月未満です。引き続き養育医療が必要な場合は、継続の手続きが必要となります。
岩倉市保健センター(岩倉市旭町一丁目20番地 電話0587-37-3511)
※申請書類等を窓口にお持ちください。
平日の午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日および年末年始を除く)
給付の対象になると診断されたら速やかに申請してください。
退院後の申請は受け付けることができませんのでご注意ください。
書類
一度、医療機関に支払われたものにつきましては、市からの還付はありません。
↑あいちリトルベビーハンドブックの表紙です
あいちリトルベビーハンドブック交付について
愛知県ホームページ内で、あいちリトルベビーハンドブックをダウンロードできます。
岩倉市役所健康福祉部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511
ファクス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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