ページの先頭です
メニューの終端です。

家屋を取り壊したのに納税通知書が届きました

[2020年7月29日]

ID:4585

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

質問:家屋を取り壊したのに納税通知書が届きました

2月に家屋を取り壊したにも関わらず、4月に納税通知書が届きました。存在しない家屋の税金は納付する必要があるのですか?

回答:納付しなければなりません。

地方税法359条の規定により、固定資産税の賦課期日は1月1日となっています。そのため、1月1日に存在する家屋は課税対象となります。

今回の質問では、2月中に取り壊しされたとのことですので、賦課期日である1月1日現在において家屋が存在していたことになります。そのため、課税対象となります。

なお、次年度の固定資産税は課せられないことになります。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ