家屋を取り壊したのに納税通知書が届きました
[2020年7月29日]
ID:4585
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地方税法359条の規定により、固定資産税の賦課期日は1月1日となっています。そのため、1月1日に存在する家屋は課税対象となります。
今回の質問では、2月中に取り壊しされたとのことですので、賦課期日である1月1日現在において家屋が存在していたことになります。そのため、課税対象となります。
なお、次年度の固定資産税は課せられないことになります。
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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