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法務局地図作成作業に伴う固定資産税額の変更について

  • [更新日:2024年12月6日]
  • ID:7125

地図作成作業の結果、土地の面積が増えました。税額はどうなりますか?

回答

 課税の対象となる土地の面積が増えるため、原則として評価額等が上がるものと考えられます。

地図作成作業の結果、土地の面積が減りました。過去の税金は返ってきますか?

回答

 税金の還付はありません。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)の法務局の登記記録に基づいて課税されます。

 過去の固定資産税は、その過去の年の1月1日の登記記録に基づくため、遡って税額を変更することはありません。

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