用途や地目を変更した場合は市に連絡する必要がありますか?
[2022年5月2日]
ID:5892
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土地、家屋の用途や面積を変更された場合、法務局で変更登記をしていただく必要があります。
変更登記を行われた場合は、法務局から岩倉市に対して登記内容が変わった旨の通知がありますが、不動産登記されていない家屋(未登記家屋)は、税務課固定資産税グループに変更があった旨の連絡をお願いします。
連絡を受けたのち、税務課固定資産税グループにおいて現況の用途や地目を確認のうえ、課税の内容を見直すことがあります。
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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