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納税通知書が届かないのはなぜですか。

  • [更新日:2020年7月16日]
  • ID:4621

質問:納税通知書が届かないのはなぜですか?

固定資産を所有しているのですが納税通知書が届きません。どうしてでしょうか?

回答:納税通知書が届かない理由は4点考えられます。

1.引越し等により、送付先が変更されている

納税通知書の送付先は、岩倉市内の転居、または、岩倉市から市外への転出の場合を除き、住民票の異動を行っても自動的には変わりません。そのため、前述以外の異動がある場合は、古い住所へ納税通知書が送付され、あて所不明で返戻されている可能性があります。
 この場合は、税務課において調査のうえ、転居先のご住所へ再送付いたしますが、しばらくお待ちいただいても届かない場合は、お問い合わせください。

2.固定資産の価格が免税点未満である

市内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。そのため、土地、家屋及び償却資産すべて免税点未満の場合は、納税通知書が発付されません。

3.名義人が共有として登記(登録)されている

共有名義で登記(登録)されている物件については、その代表者の方に納税通知書を送付しております。そのため、代表者以外の共有者には、納税通知書は発付されません。

4.1月2日以降に固定資産を取得した

固定資産税は、賦課期日(1月1日)に固定資産を所有されている方に課税されます。そのため、1月2日以降に固定資産を取得された場合には、その年度の納税通知書は発付されません。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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