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所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?

  • [更新日:2022年5月2日]
  • ID:5890

所有者が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか?

 不動産を所有していた家族が亡くなりました。どのような手続きをする必要がありますか?

回答

 所有者が亡くなった場合、法務局で相続登記を行っていただく必要があります。詳しくは法務局のホームページ「不動産登記申請手続き(別ウインドウで開く)」をご覧ください。お問合せ先は、名古屋法務局一宮支局(住所:一宮市公園通4丁目17-3、電話番号:0586-71-0600)です。

 相続登記を行われた場合は、法務局から岩倉市に対して所有者が変わった旨の通知がありますが、不動産登記をされていない家屋(未登記家屋)は、税務課固定資産税グループに「未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書」等の届出をお願いします。詳しくは「固定資産税の各種届出・手続き」の「未登記家屋の名義を変更したとき」をご覧ください。

 なお、亡くなられた方に課税されていた固定資産税等の納税義務は、相続人の方に承継されますので、納期限までに忘れずお納めください。

 また、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を決めていただき、届出をお願いします。詳しくは「固定資産税の各種届出・手続き」の「相続人代表者を申請する場合」をご覧ください。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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