今年に入ってから土地や家屋の売買を行いました。固定資産税は誰が払うのでしょうか
[2020年7月22日]
ID:4586
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4月始めに土地と家屋を売り、所有権が移転したのですが、そのような場合には、新しい所有者に残り分の固定資産税の納付書を送付していただけるのでしょうか?
地方税法359条の規定により、固定資産税の賦課期日は1月1日となっています。そのため、1月1日に存在する土地と家屋の所有者が納税義務者となります。1月2日以降に所有権が移転された場合でも、その年度の税金は1月1日現在の所有者(登記簿に登録されている人など)に全額課税されます。
最近では、税負担をめぐるトラブルを防ぐために、売買契約の際に、固定資産税の支払いをどのようにするか明記する場合もあるようです。
しかしながら、売買契約書に税負担について記入してある場合でも、それはあくまで当事者間での合意ですので、固定資産税の課税・納税義務は1月1日現在の所有者となります。
今回の場合では、ご質問いただいた方が1月1日時点の所有者であると思われるため、今年度分全額の納税義務が発生しておりますので、ご質問いただいた方が全額納付する必要があります。
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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