家屋の税額が急に上がりました。
[2020年7月22日]
ID:4599
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4年前に住宅を新築したことから、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置の期間が終了し、本来の税額となったため税額が上がったと思われます。
地方税法の規定により、新築の住宅は固定資産税額が2分の1(床面積120平方メートルを超える部分は対象外)となります。
ただし、この軽減措置は下記のとおり一定期間の適用となるものです。
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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