共有名義の固定資産について、持分に応じて納付したいのですが。
- [更新日:2020年7月17日]
- ID:4620
質問:共有名義の固定資産税の納税通知書はだれに送付されますか。 また、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが。
固定資産を共有名義で所有しています。納税通知書は、私にだけ送付され、他の者には送付されていません。共有者全員で所有しているので、それぞれに納税通知書を送付していただき、共有者によって持分がことなるので、持分に応じた納税通知書を発行してほしいです。
回答:共有者ごとへの納税通知書の発送は対応していません。
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっています。
連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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