水道料金の改定について
- [更新日:2026年4月24日]
- ID:7859
令和8年10月から水道料金を改定(値上げ)します
岩倉市の水道料金は、消費税の増税に伴う改正を除き、17 年以上据え置いています。近年では、節水型機器の普及やライフスタイルの変化などにより、収入が減少していることに加え、水道管の更新工事の実施や、物価高騰の影響などにより、支出が増加しており、水道事業の経営は大変厳しいものとなっています。
このような状況を改善し、将来にわたり安定的な水道サービスを提供するために、令和8 年10 月1 日から水道料金を改定します。
皆さんにはご負担をおかけしますが、将来に渡り安定的・持続的なサービスを提供するため、使用料改定にご理解いただきますようお願いいたします。
改定後の水道料金について
基本使用料と、使用量に応じた従量料金を改定します。
改定前の料金体系では、1カ月あたり5立方メートルまでを基本水量として基本料金の中に含めていましたが、使用量に応じた公平な負担をお願いするため、基本水量は廃止し、基本料金に加え使用量が5立方メートル以下でも使用量に応じて従量使用料を徴収します。
併せて、一般用とは別に料金体系を設定していた営業用、官公署用および湯屋用の区分ならびにメーター使用料を廃止し、一般用としてメーター口径別の基本料金を設定します。
また、水道料金および下水道使用料において、消費税及び地方消費税を加算した後、端数を10円未満切り捨てとしておりましたが、1円未満切り捨てに変更します。

| 口径 | 使用水量 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
| 13mm | 10立方メートル | 1,180円 | 1,606円 | +426円 |
| 20立方メートル | 2,060円 | 2,530円 | +470円 | |
| 30立方メートル | 3,220円 | 3,740円 | +520円 | |
| 40立方メートル | 4,370円 | 4,950円 | +580円 | |
| 60立方メートル | 7,120円 | 7,832円 | +712円 | |
| 20mm | 10立方メートル | 1,230円 | 1,650円 | +420円 |
| 20立方メートル | 2,110円 | 2,574円 | +464円 | |
| 30立方メートル | 3,260円 | 3,784円 | +524円 | |
| 40立方メートル | 4,420円 | 4,994円 | +574円 | |
| 60立方メートル | 7,170円 | 7,876円 | +706円 |
※自身のご家庭の使用水量については、お手元の検針票(使用水量のお知らせ)などでご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表(口径13ミリ・20ミリ 2カ月計算料金)
水道料金・下水道使用料早見表 (PDF形式、199.39KB)改定後の水道料金について、使用量1立法メートルごとの料金を下水道使用料と併せて確認できます。
下水道使用料計算シミュレーションツール
下水道使用料計算シミュレーションツール (エクセル形式、77.68KB)エクセルファイルにて、排出量によってどれくらい使用料が変わるのかシミュレーションできますので、ご活用ください。
改定後の水道料金の適用時期について
令和8年10月1日から改定後の水道料金が適用されますが、水道料金は2カ月に1度の請求のため、水道料金の算定期間に改定前の期間(令和8年9月30日以前)を含む場合は、改定前の水道料金で計算します。
詳しくは下の表のとおりです。

具体的には、令和8年9月30日以前から水道を継続使用している場合、偶数月検針地区は10・11月使用分(12月検針分)から、奇数月検針地区は11・12月使用分(1月検針分)から改定後の水道料金が適用されます。
令和8年10月1日以降に水道使用を開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の水道料金が適用されます。
岩倉市の水道事業の現状及び水道料金の改定に至る経緯
岩倉市水道事業は地方公営企業であるため、地方公営企業の原則である独立採算制により運営されなければなりません。
(※独立採算制…水道事業としての費用はすべて給水収益等の水道事業としての収入で賄うこと)
しかしながら、岩倉市の水道事業では、収入以上の支出があり、足りない分を補填財源(過去の積立金)や企業債で賄っております。
巨大地震などの災害が発生した際にも、安定して水を供給するために、これまで以上に管路の更新を進める必要がありますので、現役世代と将来世代の世代間の公平性の観点から、今後も企業債を活用していきます。

将来的には人口減少等により料金収入が減少していくことが想定されること、また物価や人件費の上昇など目まぐるしく変化する社会情勢下においても、安定的かつ自立的な水道事業の運営を目指す必要があると考え、令和5年度に「岩倉市水道料金等審議会」を設置し、水道料金の改定について慎重に審議を行ってまいりました。
審議会における審議の結果、令和6年7月18日(木)、審議会から岩倉市に対し、「水道料金改定を行うことが妥当である」とする旨の答申がなされたことから、水道料金の改定を行うこととしました。
岩倉市水道料金等審議会について(別ウインドウで開く)
これらの経緯を踏まえ、令和8年3月議会において、水道料金改定の内容を盛り込んだ「岩倉市水道事業給水条例の一部を改正する条例」が可決され、この度の水道料金改定が正式に決定したものです。
今後の水道料金改定の予定について
今回の水道料金の改定を行うことで水道事業の経営状況は一定の改善はしますが、物価や人件費の高騰が今後も続けば、また経営状況が悪化することなります。今後の社会情勢等を注視しつつ、皆さんの生活を考慮しながら継続的に適正な料金体系の検討を行っていきます。
水道料金の改定についての主なQ&A
使用料改定によって、他の自治体に比べて割高になりませんか。
愛知県内に43ある事業体の中で、改定前の岩倉市の水道料金は安い方に入ります。令和8年10月1日の改定後でも中間より下に位置することになり、決して割高ではありません。

下水道使用料も一緒に改定されるのですか。
水道料金と合わせて端数を1円未満切り捨てに変更します。
基本使用料及び従量使用料に変更はありません。
水道料金の改定にあたり、低所得者などに対する補助制度などは設けられますか。
水道事業は、水道を使用する人に負担していただく水道料金で経費をまかなうことが原則のため、補助制度などは設けません。
ただし、令和8年度は物価高騰に対する支援として水道料金の基本料金を半額免除します。
今後も、より一層の経営の効率化に努めてまいりますので、皆さんのご理解とご協力をおねがいします。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部上下水道課
電話: 0587-38-5815 ファックス: 0587-66-7135
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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