物価高対応子育て応援手当について
- [更新日:2026年1月16日]
- ID:7657
物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
支給対象者
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた人
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い人
支給金額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
原則申請は不要
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた人で、現在も養育している人は原則申請は不要です。下記に該当する人は申請が必要ですので、申請が必要な人をご確認ください。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
・所属庁から児童手当を受給している公務員
支給日
令和8年2月頃
※決まり次第更新します
給付金の受給を辞退する場合
給付金の受給を辞退される人は届出が必要となりますので、以下の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」(PDFファイル)をダウンロードし、必要箇所をご記入のうえ、こども家庭課までご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
申請が必要な人
下記の人は申請が必要です。
(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2)10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
(3)所属庁から児童手当を受給している公務員
※(1)、(2)の人で令和7年12月26日までに児童手当の申請がされている人には、2月上旬頃に申請の案内を送付します。
※公務員の人は、所属庁に手続きについてご確認ください。
申請期間
(1)(3):令和8年4月15日(水曜日)まで
(2):令和8年3月31日(火曜日)まで
申請手続
提出書類
・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 例:通帳など
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
その他
・引っ越しした場合、9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。
・DV被害により避難している場合で、避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、避難先の市町村で支給を受けることができますので、ご相談ください。
こども家庭庁 コールセンター
電話0120-252-071(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
都道府県・市町村やこども家庭庁などが、「物価高対応子育て応援手当」を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ
電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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