精神障害者医療費助成制度(自立支援医療受給者証のみ所持者)
- [更新日:2026年1月15日]
- ID:2117
精神障害者医療費
対象者
自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している人
助成内容
自立支援指定医療機関における保険診療のうち自己負担分を助成します。
・保険対象外の医療費については助成できません。
・健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、岩倉市に返還していただきます。
助成方法
自立支援指定医療機関の窓口で「自立支援医療受給者証」、「マイナ保険証または資格確認書」、「障害者医療費(精神通院のみ有効)受給者証」を提示していただくと、自立支援医療(精神通院)にかかる自己負担の支払いはありません。
指定医療機関が愛知県外の人や後期高齢者医療制度の加入者は、助成方法が異なります。
受給者証の交付申請に必要なもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)
県外で受診した場合の支給申請に必要なもの
受給者証は愛知県内のみ有効ですので、県外では一部負担金を支払う必要があります。支払いがあった場合は、申請により医療費助成を受けることができますので以下のものを持参のうえ申請してください(時効は支払いのあった日の翌日から5年間です。)。
・領収書(診療の内訳が記載されたもの)
・預金通帳
・健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)
※医療機関の窓口での支払が高額になったときは、健康保険の高額療養費と家族療養付加給付金などが優先となることがあります。その場合は、高額療養費および付加給付金の支給決定後に支給申請してください。支給申請には、高額療養費・付加給付金支給通知書も必要です。
適正受診にご協力ください
「適正受診」とは、適切なタイミングと方法で医療機関を受診し、必要な医療を安心して受けられるようにすることで、「受診しない」ことではありません。具体的には、「かかりつけ医を持つ」「同じ病気で複数の医療機関をはしごしない」「緊急性のない時は夜間・休日の受診を控える」ことなどがポイントです。医療費助成は皆さんの大切な税金で賄われています。今後も制度を維持するため皆さんのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360 ファックス: 0587-66-6100
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