精神障害者医療費助成制度(診断書)
[2016年9月1日]
ID:2119
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精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者と診断され入院した場合は、保険診療のうち自己負担分を助成します。(アルコール依存症および薬物中毒などを除く。)
医療機関の窓口で自己負担分を支払った後、市民窓口課で申請してください。なお、医療機関の窓口での支払いが高額になった場合、加入している健康保険の高額療養費の支給決定後の申請となります。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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