精神障害者医療費助成制度(診断書)
- [更新日:2016年9月1日]
- ID:2119
精神障害者医療費(診断書)
対象者と助成内容
精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者と診断され入院した場合は、保険診療のうち自己負担分を助成します。(アルコール依存症および薬物中毒などを除く。)
助成方法
医療機関の窓口で自己負担分を支払った後、市民窓口課で申請してください。なお、医療機関の窓口での支払いが高額になった場合、加入している健康保険の高額療養費の支給決定後の申請となります。
申請に必要なもの
- 診断書
- 健康保険証
- 領収書(入院された人の氏名・入院月・医療保険対象総点数・診療科が記載されたもの)
- 預金通帳
- 高額療養費支給決定通知書・附加給付決定通知書(医療費が高額な場合のみ)
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます