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障害者医療費助成制度

  • [更新日:2026年1月15日]
  • ID:2120

障害者医療費

対象者

  • 身体障害者手帳1級から3級の人。
  • 腎臓機能障害者の身体障害者手帳1級から4級の人。
  • 進行性筋萎縮症の身体障害者手帳1級から6級の人。
  • 知能指数50以下の知的障害者の人(療育手帳AおよびB判定の人)。
  • 自閉症状群と診断された人(アスペルガー症候群、高機能自閉症を含む)。

助成内容

保険診療のうち自己負担分を助成します。

・入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。

・健康保険から付加給付金や高額療養費相当額が支給された場合は、岩倉市に返還していただきます。

受給者証の交付申請に必要なもの

1.障害者手帳または療育手帳(自閉症状群と診断された人を除く。)

2.健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)

3.自閉症状群と診断された人はその診断書

県外で受診した場合の支給申請に必要なもの

 受給者証は愛知県内のみ有効ですので、県外では一部負担金を支払う必要があります。支払いがあった場合は、申請により医療費助成を受けることができますので以下のものを持参のうえ申請してください(時効は支払いのあった日の翌日から5年間です。)。


・領収書(診療の内訳が記載されたもの)

・預金通帳

・健康保険の情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、資格証明書等)

※医療機関の窓口での支払が高額になったときは、健康保険の高額療養費と家族療養付加給付金などが優先となることがあります。その場合は、高額療養費および付加給付金の支給決定後に支給申請してください。支給申請には、高額療養費・付加給付金支給通知書も必要です。

適正受診にご協力ください

 「適正受診」とは、適切なタイミングと方法で医療機関を受診し、必要な医療を安心して受けられるようにすることで、「受診しない」ことではありません。具体的には、「かかりつけ医を持つ」「同じ病気で複数の医療機関をはしごしない」「緊急性のない時は夜間・休日の受診を控える」ことなどがポイントです。医療費助成は皆さんの大切な税金で賄われています。今後も制度を維持するため皆さんのご協力をお願いいたします。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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