骨髄提供者等助成事業
[2019年7月1日]
ID:3697
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(1)骨髄提供者で骨髄等の提供日に市内に住所を有する人
(2)骨髄提供者(個人事業主を除く)が勤務している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)
骨髄等の提供のため、次のいずれかに該当する通院、入院または面談
・健康診断のための通院
・自己血貯血のための通院
・骨髄等採血のための入院
・その他の骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院等
(1)骨髄提供者
骨髄等の提供にかかる通院または入院に要した日1日につき2万円(上限7日まで)
(2)事業所
骨髄提供者が骨髄等の提供を行うために休業した日1日につき1万円(上限7日まで)
※事業所が複数ある場合は、骨髄提供者が骨髄等の提供を行うため、それぞれの事業所を休業した日数を合算します。
※他の地方公共団体による骨髄提供者に対する類似の助成を受けている場合は、その額を助成金の額から控除します。
岩倉市保健センター
住所:〒482-0024 岩倉市旭町一丁目20番地
電話:0587-37-3511
平日の午前8時30分から午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
1骨髄提供者
・岩倉市骨髄提供者等助成金交付申請書兼請求書(提供者用)(様式第1)
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
・印鑑及び振込先がわかるもの(申請者名義の通帳等)
2事業所
・岩倉市骨髄提供者等助成金交付申請書兼請求書(事業者用)(様式第2)
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証明する書類(骨髄提供者が自身の助成金交付申請をすでに行っている場合は不要)
・骨髄提供者との雇用関係が確認できる書類(雇用証明書等)
・骨髄提供者が休業したことが確認できる書類
様式等
岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511
ファクス: 0587-37-3931
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