ごみと資源の分別と出し方【市で収集しないごみ】
- [更新日:2024年6月24日]
- ID:3636
ごみとして出す前に売却してリユースにつなげてみませんか? 処分費用や搬出の手間を無くせるかもしれません。

※再販できる品物が買取りの対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。
※「おいくら」のご利用やトラブルに関するお問い合わせは「おいくら」サービスカウンター(別ウインドウで開く)に直接ご連絡ください。また、買取の可否については「サービスカウンター」では判断できません。一括査定へ申込み後、査定結果から判断してください。
岩倉市は株式会社マーケットエンタープライズ(別ウインドウで開く)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユースの推進を行っています。
市で収集しないごみは以下のものになります。
適正に処理できないもの
バッテリー、タイヤ、消火器、塗料類(ペンキ等)、耐火金庫、LPガスボンベ、農業用機械器具、モーターバイク、ソーラーパネル、農薬、農業用機械器具などは販売店や引取業者等にお問い合わせの上、処理してください。
家電リサイクル法対象品目
エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(液晶式、有機EL式、プラズマ式、ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法対象商品です。
処分方法等はこちら(別ウインドウで開く)。
処分方法等はこちら(別ウインドウで開く)。
家庭系パソコン
家庭から出る使用済みパソコンは「資源有効利用促進法」または「小型家電リサイクル法」に基づき、リサイクルを行います。
処分方法等はこちら(別ウインドウで開く)。
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在宅医療廃棄物
原則、病院、医院、薬局などの指導のもと入手先にご返却ください。ただし、返却できない場合は、清掃事務所へお問い合わせください。
フロン類を使用した家電製品
家庭用の除湿機や冷風機、ウォーターサーバーなどにおいて、一部の機種の冷媒にフロン類が使用されています。フロン類を使用している家電製品は、市では処理することができません。
フロン類が使用されている製品には、「冷媒ガス、フロンガス、HFC-134a、HCFC-22、CFC-12」等の記載があります。フロン類が使用されている製品を処分する場合は、製造メーカーや販売店に引き取っていただくか、フロン類充填回収業者に処分を依頼してください。
フロン類が使用されている製品には、「冷媒ガス、フロンガス、HFC-134a、HCFC-22、CFC-12」等の記載があります。フロン類が使用されている製品を処分する場合は、製造メーカーや販売店に引き取っていただくか、フロン類充填回収業者に処分を依頼してください。
一時多量ごみ・・・引越しなどにより一時に多量に出るごみ
ご自分で小牧岩倉エコルセンターへ連絡し搬入するか、一般廃棄物処理業者へ依頼してください(有料)。
- 小牧岩倉エコルセンター(別ウインドウで開く) 小牧市大字野口2881-9(電話0568-79-1211)
- 一般廃棄物処理業者(下記関連ページ:業者・店舗等一覧表内の一般廃棄物処理業者一覧表をご覧ください。)
事業系一般廃棄物
商店・事業所・倉庫・工場などから出るごみは、事業者自ら責任を持って自己処理することになっています。
市では収集しないため、一般のごみ集積場所や分別収集集積場などには出せません。
自己処理するか、市の許可した一般廃棄物処理業者へごみ処理を依頼してください(有料)。
産業廃棄物
愛知県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。
関連ページ
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ
電話: 0587-66-5912 ファックス: 0587-66-5942
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