プラスチック資源一括回収について
- [更新日:2025年2月27日]
- ID:7153

プラスチック資源一括回収について(令和7年4月から)
令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下「プラスチック資源循環法」という)の中で、市町村が再商品化計画を作成し国からの認定を受けることで、プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一括で回収、再商品化し、より効率よくリサイクルできるようになりました。
これを受けて岩倉市は、令和7年4月からプラスチック資源の一括回収・リサイクルを開始します。

令和7年4月からのごみと資源の分別と出し方について
広報いわくら3月号にプラスチック資源の出し方チラシを同時配布しました。
また、英語版、ポルトガル語版のプラスチック資源の出し方チラシを作成しましたので、ご活用ください。
プラスチック資源の出し方チラシ

ごみと資源の分別早見表(50音順)(令和7年4月から)

プラスチック資源の収集曜日について
プラスチック資源の回収曜日は市内全域水曜日です。

プラスチック資源で回収できるもの

プラスチックのみの製品
プラスチックのみでできていて、厚さが5ミリメートル未満で、指定袋に入る大きさのもの。(金属部分がある場合は取り外す)








プラスチック製容器包装資源(プラマーク付き製品)

上記のプラマーク付きの製品(卵パック、カップ麺の容器、食品トレイ、ボトル類)やポリ袋、発泡スチロール等








プラスチック資源で回収でききないもの
プラスチックでできているもので、以下のものはプラスチック資源としては出せません。

破砕ごみ
汚れが落ちないプラスチック製品。他の素材と分けられないプラスチック製品や厚さが5ミリ以上の硬いプラスチック製品等。


金属・小型家電
電気を使うもの。(乾電池や充電池を取り除いたもの)




危険ごみ
刃物等が混在しているもの。



使い捨てライター
使い捨てライターやガスライター等


乾電池類
電池内蔵で取り外しができない小型家電や、充電して使用するもの等





小型ごみ
袋に入らない大きさのもの。また、ポリタンクは市指定袋に入ってもごみ集積場所には出せないため、小型ごみで出してください。



よくある質問

プラスチック製品でネジやバネ等の金属部分ある場合はどうするの?
金属部分は取り外してから「プラスチック資源」で出してください。取り外した金属は「小型家電・金属」で出してください。

プラスチック資源の汚れの目安は?
水で洗って、固形物やソースが残っていない状態で出してください。目安は、においがしない程度です。

ラップは?
水で洗って、「プラスチック資源」で出してください。目安は、においがしない程度です。

プラスチックの商品についているラベルや価格を表示するシールは剥がさないといけないの?
剥がさずにそのまま「プラスチック資源」で出してください。

屋外用のネットは?
金具や布製のひもなどを取り除いて、「プラスチック資源」の指定袋に入れて出してください。

薬(錠剤)の包装シートは?
「プラスチック資源」で出してください。(多くの薬の包装シートにはプラスチック製容器包装であることを示すプラマークがついています。)

ポリタンクはプラスチック資源指定袋に入るので、プラスチック資源として出していい?
ポリタンクは市指定袋に入ってもごみ集積場所には出さずに、分別収集の「小型ごみ」として出してください。
※ポリタンクを「プラスチック資源」の指定袋に入れてごみ集積場所に出した場合、ポリタンク内を確認することが難しく、発火のおそれがあるため回収しません。


外観がすべてプラスチックでできているものはプラスチック資源として出していい?
外観がすべてプラスチックのものでも、内部にリチウムイオン電池等が入っている可能性があります。プラスチック資源で出すと収集車両やごみ処理施設で火災や爆発が発生する可能性があります。
リチウムイオン電池等が入っているもので、簡単に取り外しができる場合は、取り外した電池等は「乾電池類」、電池等が外れたものは「金属・小型家電」に分別してください。
リチウムイオン電池等が入っているもので、簡単に取り外しができない場合は、「乾電池類」に分別してください。



プラスチック資源の一括回収の概要
(1)開始時期:令和7年4月
(2)収集の対象:製品プラスチック(プラスチックのみでできたものに限る)、プラスチック製容器包装(ペットボトルは一括回収の対象外です。)
(3)収集頻度:週1回
(4)排出方法:製品プラスチックとプラスチック製容器包装をまとめて指定袋に入れて、ごみ集積場所に排出する。
※指定袋の名称やデザインを変更しますが、従来の「プラスチック製容器包装資源」の指定袋も引き続き使用できます。

プラスチック資源一括回収に係る大臣認定の取得について
プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独または共同して再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。本市は、この再商品化計画の申請を行い認定を取得しました。今後もプラスチックごみの一層のリサイクルを進めてまいります。

再商品化計画について
(1)認定日:令和6年11月28日
(2)計画期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(3)概要:「株式会社富山環境整備」(富山県富山市)と連携して本市の再商品化計画を作成。回収したプラスチック資源は圧縮梱包ののち、同社によりプラスチック製品の原料となるペレットなどにリサイクルされます。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ
電話: 0587-66-5912 ファックス: 0587-66-5942
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