公共施設の使用料改定のお知らせ
- [更新日:2020年2月21日]
- ID:3888
令和2年4月1日から公共施設の使用料を改定します
令和元年10月からの消費税率改正に伴い、公共施設に係る光熱水費、燃料費、消耗品費、設備保守点検料などの施設の運営経費が増加します。現在の施設の使用料は、これまで増税があっても据え置いてきました。施設に係る経費は利用者が負担する使用料と市民の皆さんからの税金等とで賄われています。利用する人に応分の負担をいただくものであり、令和2年4月1日から施設の使用料を改定します。利用者の皆さんのご理解をお願いします。
改定内容
施設建設時の消費税率から現在の消費税率10パーセントとの差額分を現在の使用料に加算し、10円未満を切り捨てるものです。各施設の改定額については、下記「公共施設使用料等改定表」をご覧ください。
なお、社会教育関係団体や登録団体等が利用する場合の減免措置は、変更ありません。
公共施設使用料等改定表
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お問い合わせ
岩倉市役所総務部企画財政課財政グループ
電話: 0587-38-5805 ファックス: 0587-38-2471
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