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岩倉市不妊治療先進医療費助成制度について

  • [更新日:2026年10月1日]
  • ID:8047

岩倉市不妊治療先進医療費助成事業について

不妊治療における経済的な負担を軽減するため、保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。

1)対象者

以下のすべてに該当する人

・婚姻関係にある夫婦(法律婚もしくは事実婚)

・治療の初日から申請日において、夫婦の双方またはいずれか一方が岩倉市に住民票を有する人

・医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員またはその被扶養者

・厚生労働省へ届け出ている、または厚生労働省から承認を受けている医療機関(※1)において、保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併せて先進医療を受けている

・助成対象となる先進医療について、他自治体から助成を受けていないこと

・治療開始時期において女性の年齢が43歳未満の人

※1…先進医療を実施している医療機関については、厚生労働省のホームページ「先進医療を実施している医療機関一覧」(別ウインドウで開く)で確認してください。

2)助成対象となる治療

先進医療の実施機関として厚生労働省に認定を受けた医療機関で、保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療が助成対象となります(先進医療の実施が令和8年4月1日以降のもの)。


【助成の対象外となるもの】
・自由診療の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用した先進医療を実施したもの
・先進医療のみ単独で実施したもの
・厚生労働省における認定を受けていない医療機関で実施した先進医療を実施したもの

3)助成額

対象費用の総額に10分の7を乗じた額(1円未満切り捨て、1回の治療につき上限5万円)

※1回の治療の中で2つ以上先進医療を実施した場合、先進医療に要した費用の合計金額が対象費用となります。

※この場合の「1回の治療」とは、治療計画の作成日から妊娠判定日または医師の診断に基づき、やむを得ず今回の治療を中止した日までを言います。


4)助成回数等

助成回数は、保険診療が適用される初回治療開始日の女性の年齢により判断します。

※子を出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合、助成回数はリセットされます。

5)申請手続きについて

ア)申請期日

1回の治療が終了した日から6か月以内です。(月末が土日祝日の場合は前開所日)

※令和8年4月1日以降に先進医療を受けた、かつ、令和8年8月31日までに1回の治療が終了した人は、令和9年3月31日までに申請してください。

※転出後は申請できません。転出予定がある人は必ず転出前に申請してください。

イ)申請窓口

事前予約制です(来所日時をご予約ください)。申請書類の確認に30分程時間がかかります。申請書類を揃えて岩倉市保健センターへ申請してください。

※申請書類はホームページからダウンロードしてご利用ください。

ウ)申請に必要なもの

1.岩倉市不妊治療先進医療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)

 日付、交付申請額は記入しないでください。

 申請者は岩倉市に住民登録がある夫婦のどちらかとします。

 口座名義人は申請者と同一にしてください。

2.岩倉市不妊治療先進医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

 一連の治療を受けた医療機関で記入してもらいます。

 文書料、個室料等の治療に直接関係のないものは除きます。

 申請に必要な受診等証明書にかかる文書料は、自己負担になります。 

3.不妊治療(先進医療)を受けた医療機関が発行する領収書の原本

 医療費控除等で使用する等、領収書の返却を希望される場合は、原本とその写し(縮小可)を併せてお持ちください。助成決定後(後日)、原本はお返しします。

4.診療明細書(発行されている場合)

 診療明細書の返却を希望される場合は、診療明細書の原本とその写し(縮小可)を併せてお持ちください。助成決定後(後日)、原本はお返しします。

5.夫婦のマイナ保険証、または資格確認書

 マイナ保険証の人はマイナポータルの資格情報を提示するか資格情報のお知らせをご準備ください。

6.申請者名義の振り込み先(口座)がわかるもの

 金融機関名・支店名・口座種別・口座名義人・口座番号が明記されているものを持参してください。

7.戸籍謄本

 夫婦関係が記載されていることが必要です。

 夫婦が同世帯でない人は提出が必要です。

 事実婚関係にある人は、重婚でないことが証明できることが必要です。(両人の戸籍謄本を提出してください。)

8.住民票の写し(世帯全員の氏名、続柄の記載あり、マイナンバーの記載がないもの)

 夫婦関係及び同世帯であることが記載されていることが必要です。

 夫婦のどちらかが市外にお住いの人は提出が必要です。

9.事実婚関係に関する申立書

 事実婚関係の人のみ提出が必要です。

※7・8の書類は、発行日から3か月以内のものが必要です。また、岩倉市に住民票があり、申請者の同意により岩倉市での確認が可能な場合は省略ができます。

6)助成金の支払いについて

・申請後は内容を審査した上で、承認・却下決定通知書を送付します。

・助成が承認された場合は、申請時にご提出いただいた請求書に記載されている口座に助成の決定金額を振り込みます。振込日の目安は、申請から約1~2か月後です。

7)その他

「不妊」「不育」についての情報は、岩倉市一般不妊治療費助成事業のページ内にある「4その他(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部健康課

電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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