国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
- [更新日:2023年7月1日]
- ID:250
土地取引の事後届出制度について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
国土利用計画法に基づき、岩倉市内で土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、以下に示す二つの要件に該当する場合、契約を行った日を含め2週間以内に市長に届出をすることが義務付けられています。
※平成28年4月から、愛知県から国土利用計画法の届出事務に係る権限移譲を受け、事務処理市となりました。
こんな場合には届出が必要です
以下の面積要件と契約要件の両方に当てはまる取引については、権利取得(売買の場合であれば買主)は岩倉市に届け出る必要がります。
面積要件
届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、下表のとおりになります。
取引される個々の土地の面積が下表の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に下表の面積以上となる場合は届出が必要になります。なお、この場合の届出については、契約ごとに必要となります。
都市計画区域の区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
契約要件
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約を結ぶことです。
- これらの取引の予約である場合も含みます。
- 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
- 土地に関する権利は、所有権、地上権または賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
手続きの流れ
- 大規模な土地について、売買等の契約を締結したもののうち権利取得者(買主)は、契約締結後2週間以内に、市長あての届出書に必要な書類を添付のうえ、届出をします。
- 届出後、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
届出の提出方法
提出書類 | 土地売買等届出書 | 様式は下に掲載しています |
契約書の写し | 契約書の内容全て 収入印紙の貼付部分を含む | |
位置図(地形図) | 縮尺10,000~50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしてください。 ※届出地がすべて市街化区域内にある場合については省略できます。(市街化区域と市街化区域以外の区域をまたぐ場合については提出が必要です。) | |
周辺状況図 | 縮尺2,500~5,000分の1の地図 (平坦地の場合は、住宅地図で可) 土地の位置を朱書きしてください。 | |
公図 | 登記簿面積にて売買した場合のみ 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。 | |
実測求積図 | 実測面積にて売買した場合のみ (土地区画整理区域内は、仮換地指定通知書、仮換地証明書または保留地証明書及び図面でも可) | |
委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ 様式は下に掲載しています | |
不勧告通知書 返信用封筒 | 不勧告通知書の送付を希望する場合のみ 返信先を記載し、1件あたりA4用紙2枚程度(25g以下)の切手(定形封筒)の場合84円、角2封筒の場合120円)を貼付してください。レターパックでも構いません。 | |
その他参考資料 | 届出書の記載事項の内容を証明する資料 (事例により異なるため窓口で相談してください。) | |
※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。 ※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」、「周辺状況図」、「公図」、「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。 | ||
提出者 | 権利取得者(譲受人) | |
提出先 | 会計管財課(1階) | |
提出部数 | 計2部(正本1部、写し1部) | |
提出方法 | オンライン申請または窓口にて直接提出してください。 県外などやむを得ない事情のある場合については、事前に相談してください。 | |
提出期限 | 契約締結日(契約日を含む)から2週間(14日)以内 ※提出期限が行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。 ※届出期限の起算日は契約締結日であり、登記日、引渡日、決済日ではありません。 |
届出書・委任状
届出後の処理
勧告
届出後、市長は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
助言
届出後、市長は、適正な土地利用を図るうえで、行政としての意見を届出者に示す必要があると判断した場合に助言することができます。
不勧告
不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等は行いません。
但し、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の『その他参考となるべき事項』欄に『不勧告通知書送付希望』と記載し、届出書提出時に送付先(宛先は届出者または代理人に限る)を記載した切手貼付済みの返信用封筒を提出してください。
届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合
届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
(注)提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。(提出期限後の提出の場合は、不勧告通知書を送付することはできません。)
オンライン申請をすることができます
下記オンライン申請フォームを開いて、添付書類を確認のうえ、送信してください。
なお、提出された書類に不備がある場合は、追加で書類を求める場合があります。
また、契約日から2週間を超えた届出はオンラインでの申請はできません。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出 オンライン申請フォーム(外部リンク)(別ウインドウで開く)
関連情報
お問い合わせ
岩倉市役所会計会計管財課契約管財グループ
電話: 0587-38-5800 ファックス: 0587-66-8715
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