農業振興事業助成制度
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:286
平成20年度から、農業後継者の育成や農地の保全・活用などを目的として、農業者等の皆さんが取り組まれる農業振興事業に対する助成制度を創設しました。
助成対象・金額
市内の農業者・農業活動団体等が行う下記の事業を対象とします。
なお、審査会で審査のうえ、助成の決定を行います。
農作物等振興事業
- 助成対象
ブランド野菜の振興や地産地消の推進など、農作物の消費拡大や振興に寄与するものであること。 - 助成金額
事業費の2分の1以内。ただし、個人5万円、団体30万円を上限とする。
農業経営等支援事業
- 助成対象
オペレータの育成や新規就農者の育成、農業機械の整備など、地域農業者の経営の安定に寄与するものであること。ただし、オペレータとして愛知北農業協同組合の委託を受ける者または、認定農業者等の認定者もしくは認定を受けようとする者であること。 - 助成金額
事業費の3分の1以内。ただし、100万円を上限とする。
遊休農地等活用推進事業
- 助成対象
農業体験農園やふれあい農園等の整備など、遊休農地の活用に寄与するものであること。 - 助成金額
事業費の2分の1以内。ただし、10平方メートルあたり1,000円を上限とする。
都市景観農業振興事業
- 助成対象
景観作物の栽培など、都市景観農業の向上に寄与するものであること。 - 助成金額
事業費の2分の1以内。ただし、個人5万円、団体30万円を上限とする。
交流事業
- 助成対象
農業者と消費者との交流や、農業振興に資するイベントなど、農業に対する理解促進に寄与するものであること。 - 助成金額
事業費の3分の1以内。ただし、団体のみで50万円を上限とする。
その他の事業
- 助成対象
その他、農業振興に寄与するもので、審査会の意見等に基づき、市長が特に必要と認める事業。 - 助成金額
事業費の2分の1以内。ただし、30万円を上限とする。
申請の手続き
随時受付けておりますので、所定の申請用紙に必要事項をご記入のうえ、商工農政課へ提出してください。
添付ファイル
- 農業振興事業助成金申請関係書類 (ファイル名:kouhusinsei.doc サイズ:55.00KB)
- 農業振興事業助成金交付要綱 (ファイル名:kouhuyoukou.pdf サイズ:271.64KB)
- 農業振興事業助成金交付細則 (ファイル名:kouhusaisoku.pdf サイズ:88.86KB)
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お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課農政グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
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