公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
[2023年9月19日]
ID:5697
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県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
の二つの制度を設けて、県、市町村などがその土地を公共施設の整備などに必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
皆さんにこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
区分 | 面積 |
---|---|
都市計画決定された施設の区域内にある土地、道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または生産緑地地区の 区域内にある土地 | 200平方メートル以上 |
市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
なお、申出についても同様です。
届出書の提出方法 | ||
---|---|---|
提出書類 | 土地有償譲渡届出書 | 届出の場合のみ(様式は下にあります) |
土地買取希望申出書 | 申出の場合のみ(様式は下にあります) | |
位置図 | 道路地図等(縮尺10,000~20,000分の1程度) 土地の位置を朱書きしてください。 | |
周辺状況図 | 住宅地図等(縮尺2,500分の1程度) 土地の位置を朱書きしてください。 | |
公図 | 面積が公簿面積の場合のみ | |
実測求積図 | 面積が実測の場合のみ | |
委任状 | 代理人が届出を行う場合のみ | |
※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。 | ||
提出者 | 土地の所有者(譲渡人) | |
提出先 | 行政課(3階) | |
提出部数 | 各1部 | |
提出方法 | 原則として市町村役場の担当窓口に直接提出してください。 県外などやむを得ない事情のある場合については、市町村役場の担当窓口に事前に相談してください。 |
様式
届出者または申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1500万円までの特別控除が受けられます。
(注)届出または申出を行えば、県や市町村などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804
ファクス: 0587-66-6100
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