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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

[2024年5月1日]

ID:5697

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制度のあらまし

 県、市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

 この法律は、土地の所有者が

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
  2. 一定の要件を満たした土地を県、市町村などに買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

 の二つの制度を設けて、県、市町村などがその土地を公共施設の整備などに必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。

 皆さんにこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

こんな場合には届出が必要です(届出制度)

 土地の所有者が、岩倉市内の次のような一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に土地有償譲渡届出書に必要書類を添えて、岩倉市長に届け出る必要があります。
届出が必要となる土地
区分面積
都市計画決定された施設の区域内にある土地、道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地
特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業または生産緑地地区の
区域内にある土地
 200平方メートル以上
市街化区域 5,000平方メートル以上

届出を要しない土地

 次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設または土地収用法などの事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村などと協議が成立しなかったなどのものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出をすることもできます(申出制度)

 土地の所有者が、県や市町村などの公的機関に対して、岩倉市内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。

申出ができる一定の要件

 100平方メートル以上の土地

手続きの流れ

  1. 土地所有者は、譲渡する3週間前までに、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください(下図(1))。
  2. 届出を受けた土地について、県や市町村などが公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(下図(2))。また、買取協議の実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(下図(3))。

 なお、申出についても同様です。

提出書類

届出に必要な提出書類
届出書の提出方法
提出書類土地有償譲渡届出書届出の場合のみ(様式は下にあります)
土地買取希望申出書申出の場合のみ(様式は下にあります)
位置図道路地図等(縮尺10,000~20,000分の1程度)
土地の位置を朱書きしてください。
周辺状況図住宅地図等(縮尺2,500分の1程度)
土地の位置を朱書きしてください。
公図面積が公簿面積の場合のみ
実測求積図面積が実測の場合のみ
委任状代理人が届出を行う場合のみ
※提出いただく書類(届出書、委任状等)に押印(訂正印、割印を含む)をいただく必要はありません。
提出者土地の所有者(譲渡人)
提出先会計管財課(1階)
提出部数各1部
提出方法オンライン申請または窓口にて直接提出してください。
県外などやむを得ない事情のある場合については、事前に相談してください。

届出書・申出書

税制上の優遇措置が受けられます

 届出者または申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1500万円までの特別控除が受けられます。

(注)届出または申出を行えば、県や市町村などが必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

オンライン申請をすることができます

 下記オンライン申請フォームを開いて、添付書類を確認のうえ、送信してください。
 なお、提出された書類に不備がある場合は、追加で書類を求める場合があります。
 また、契約を締結してしまった土地についてはオンラインでの申請はできません。(停止条件を付した契約を除く。)
 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出 オンライン申請フォーム(外部リンク)(別ウインドウで開く)

関連情報

お問い合わせ

岩倉市役所会計管財課契約管財グループ

電話: 0587-38-5800

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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