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森林環境譲与税の使途の公表について

  • [更新日:2024年2月1日]
  • ID:4720

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。

使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定により、市町村長は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされていますので、次のとおり公表します。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課

電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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