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森林環境譲与税の使途の公表について

[2024年2月1日]

ID:4720

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森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。

使途の公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定により、市町村長は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされていますので、次のとおり公表します。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

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