令和3年度の市県民税から適用される税制改正について
- [更新日:2022年4月7日]
- ID:4806
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除、公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替イメージ
給与所得控除の見直し
1 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
2 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入金額が850万円とされ、その上限額が195万円に引き下げられました。
なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、所得金額調整控除(※)が適用されます。
(※)所得金額調整控除については下記「所得金額調整控除の創設」の項目をご覧ください。
給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
公的年金等控除の見直し
1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされました。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を一律20万円、上記1.及び2.の見直し後の控除額からそれぞれ引き下げられました。
給与所得と公的年金等の所得の両方がある人は、所得金額調整控除(※)が適用されます。
(※)所得金額調整控除については下記「所得金額調整控除の創設」の項目をご覧ください。
改正後の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 2,000万円超 |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の収入金額(A) | 【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 1,000万円超2,000万円以下 |
【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 2,000万円超 |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
改正前の公的年金等控除額
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超 | (A)×5%+155万5千円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超 | (A)×5%+155万5千円 |
基礎控除の見直し
1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が徐々に減少します。また、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除は適用されなくなります。
3 上記1及び2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除(※)が適用されなくなります。
(※)調整控除・・・税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するための控除
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
1 給与等の収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合
・特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2 給与所得と公的年金等の所得がある場合
給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者等の事業所得の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
障害者、未成年、寡婦、ひとり親に対する非課税措置の合計所得要件 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税になる人) | 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+189,000円(※) | 32万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+189,000円(※) |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人) | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円(※) | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円(※) |
(※) 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
1 ひとり親控除について
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、所得制限(合計所得金額が500万円以下であること)が設けられました。
3 個人住民税の非課税措置の見直し
上記1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である人は、市県民税の非課税措置の対象となります。
新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止等とされた文化芸術・スポーツイベントのチケット代金の払い戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)ことを選択した人は、その金額をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除(居住開始日の延長)
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
【適用要件】
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
・令和3年12月末までに新築した住宅等に居住していること
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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