令和6年度分給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の記載誤りについて
- [更新日:2024年5月22日]
- ID:6918
令和6年度分給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の記載誤りについて
個人住民税が給与から天引きされる給与所得者に送付した「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書」(納税義務者用)に記載誤りがありました。対象の皆さんにはご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
1 概要
令和6年5月17日に特別徴収義務者あてに「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書」(納税義務者用)を送付いたしましたが、令和6年度の市民税・県民税個人住民税の課税計算処理において、定額減税額の計算に誤りが発生しているケースがあることが判明しました。
2 原因
定額減税後の個人住民税の算出にあたっては、まず、定額減税額を市民税と県民税に振り分ける必要があり、県民税に係る減税額を計算したのち、その残額を市民税に係る減税額とすることとされています。
その県民税に係る減税額を計算するにあたり、個人住民税システムのプログラムに誤りがあり、1円未満の端数処理を切り上げるべきところ、四捨五入したことによるものです。
3 対象
(1) 定額減税額の市民税と県民税の振り分けを誤ったもの 284人
(2) (1)のうち、県民税の税額の計算誤りにより、個人住民税額全体で100円の差異が生じたもの 3人
※(1)のうち(2)を除く281人は市県民税総額には誤りはありません。
※ ただし、定額減税後の個人住民税は、その総額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分けて徴収されることから、納税額に影響はありません。
4 対応
対象の事業所にはお詫び状とともに、正しい「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書」(納税義務者用)を改めて送付いたします。対象者に未交付の事業所におかれましては正しい通知書を、既に交付されている事業所におかれましては、再交付していただくよう依頼いたします。
5 再発防止について
今後は、制度改正に伴うシステム改修時におけるチェックをシステム業者だけではなく、市として徹底してまいります。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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