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【事業者向け】再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域住民」の範囲に関する事前相談について

  • [更新日:2025年7月22日]
  • ID:7485

再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について

 令和6年4月1日に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、再エネ特措法に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

 また、再エネ特措法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することや、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが必要となっています。

 つきましては、本市で再エネ発電事業の実施を検討している再エネ発電事業者は、資源エネルギー庁が公表しているガイドラインを確認し、対象となる事業を実施する場合は事前相談をお願いします。

対象となる再エネ発電事業

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う施設が事前相談の対象となります。

  新規認定申請だけでなく、変更認定する場合も対象となります。
  再エネ発電事業全般が対象です。(太陽光発電事業のみが対象ではありません)

 ただし、次のいずれかに該当する事業にかかる電源は除きます。

  1. 出力が10kw未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  2. 屋根設置太陽光発電事業
  3. 再エネ海域利用法の適用事業   

提出書類

 事前相談にあたっては、次の書類を提出してください。

  • 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等 

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

 制度の詳細については、資源エネルギー庁が公表している「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を確認してください。

説明会及び事前周知措置ガイドライン

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ

電話: 0587-38-5808 ファックス: 0587-50-0365

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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