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障害福祉サービス

[2016年8月30日]

ID:114

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障害福祉サービスについて

平成25年4月1日から障害者総合支援法が施行されたことにより、障害者の定義に難病等の追加、重度訪問介護の対象者拡大、ケアホームのグループホームへの一元化等が実施されています。
福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と市町村により利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
サービスを受けるには、申請手続きが必要です。
各種制度の詳細については、福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)までお問い合わせください。

訪問系サービス

訪問系障害福祉サービス一覧
サービスの名称内容
居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護重度の障害があり、常時介護が必要な人へ支援を行います
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
同行援護視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動をするときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
短期入所(ショートステイ自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

日中活動系サービス

日中活動障害福祉サービス一覧
サービスの名称内容
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護病院などの施設で、医療が必要で、常に介護も必要な人に機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活上の支援などをします。医療機関に入院して行うこともあります。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)自立した日常生活または、社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化により生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

居住系サービス

訓練等給付障害福祉サービス一覧
サービスの名称内容
施設入所支援自宅での生活が難しく、施設に入所している人に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
共同生活援助(グループホーム)地域で共同生活をしている人に、住居における相談や日常生活での援助をします。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。
自立生活援助施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

障害児サービス

障害児通所サービス一覧
サービス名称 内容
児童発達支援未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。※肢体不自由児には、治療を行う医療型児童発達支援もあります

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで通所での支援が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して旗多雨

医療型児童発達支援

福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢、下肢または体幹に障がいのある児童に対して必要な治療を行います。

放課後等デイサービス

就学している障がい児に対し、放課後において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりをします
保育所等訪問支援保育所などを訪問し、集団生活の適応するために専門的な支援を提供します

地域生活支援事業

地域生活支援事業サービス一覧
サービスの名称内容
移動支援円滑に外出できるよう移動を支援します
地域活動支援センター各機能を備えたセンターを通じて、創作的活動または、生産活動などの機会を提供し、地域生活の支援を行います
日中一時支援障害者等の日中における活動の場の確保、家族の就労支援および障害者を日常的に介護している家族に一時的な休息がとれるように、昼間に介護等を行います
更生訓練費就労移行支援または自立訓練を利用している人に、訓練のための経費と通所のための経費の一部を助成します

利用までの流れ

1.サービス利用申請

福祉課障がい福祉グループへサービス利用の申請をします。

2.障害支援区分の認定

認定調査員がご自宅などで生活状況等をお聞きし、審査会の結果に基づいて障害支援区分が認定されます。

3.計画相談支援事業所との契約と、サービス等利用計画案の作成及び提出

計画相談支援事業の相談員が利用される人の希望等を確認し、サービス等利用計画案を作成します。

4.サービスの支給決定(受給者証の交付)

サービス内容や支給期間が決定し、受給者証が交付されます。

5.サービス提供事業所と契約

利用されるサービスを提供する事業所と契約します。

6.サービスの利用開始

※障害者の一部のサービスや障害児通所支援は2が省略されます。

障がい福祉サービス等Q&A

障がい福祉サービスQ&A

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お問い合わせ

岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

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