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小児慢性特定疾病児童日常生活用具

[2021年6月25日]

ID:4784

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小児慢性特定疾病児童日常生活用具を支給します

事業内容

在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。

対象者

次のすべての要件を満たす方

1.市内に住所を有している方

2.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の対象となっている方(保健所が発行する小児慢性特定疾病医療券をお持ちの方)

3.小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない方(他施策の対象とならない方)

用具の種類

用具の種類と基準額
 種目対象者 性能等 基準額 耐用年数 
便器常時介助を要する者小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)4,900円8年
特殊マット寝たきりの状態にある者褥瘡の防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの21,560円5年
特殊便器上肢機能に障害のある者足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。166,320円8年
特殊寝台寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの169,400円

8年

歩行支援用具下肢が不自由な者
概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
66,000円8年
入浴補助用具入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの99,000円8年
特殊尿器自力で排尿できない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの73,700円5年
体位変換器寝たきりの状態にある者介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの16,500円5年
車椅子下肢が不自由な者小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの77,440円5年
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの13,380円3年
電気式たん吸引器呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの62,040円5年
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の病状に合わせて体温調節のできるもの22,000円1年
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの41,580円
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの39,600円5年

動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの173,250円5年
ストーマ装具(蓄便袋)人工肛門を造設した者小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの113,520円
ストーマ装具(蓄尿袋)人工膀胱を造設した者小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの149,160円― 
人工鼻人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの128,700円

申請方法

下記の書類をそろえて市役所1階福祉課障がい福祉グループまで提出してください

1.小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1)

2.小児慢性特定疾病医療券の写し

3.用具の見積書

4.用具のカタログ

5.対象者の扶養義務者の前年分所得税または当該年度分市町村県民税の課税額を証明する書類(転入者等)

小児慢性特定疾病児童日常生活用具申請書

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お問い合わせ

岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

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