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軽度・中等度難聴児支援事業

  • [更新日:2021年6月25日]
  • ID:2874

軽度・中等度難聴児支援事業

事業内容

身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴のお子さんの聞こえの改善と言葉の習得を促進するため、補聴器の購入費等を助成します。

対象者

次のすべての要件を満たす方

  1. 市内に住所を有している18歳未満の方
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳(聴力)の対象とならない方
  3. 補聴器の装用により、言語習得や教育等における効果が期待できると医師が判断する方
  4. 市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方

助成額

助成額は基準価格と補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2です

(生活保護法による被保護世帯等、または市民税非課税世帯に属する世帯の方は、基準額の全額を助成します)

申請方法

下記の書類をそろえて市役所1階福祉課障がい福祉グループまで提出してください

  1. 申請書
  2. 意見書(身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が作成したもの)
  3. 補聴器の見積書(意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成したもの)
  4. その他(転入等により課税状況を確認できない場合は、世帯員の課税証明書等が必要です)

軽度・中等度難聴児支援事業申請書・意見書

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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