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補装具費の支給

[2016年9月30日]

ID:1937

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補装具費の支給

身体障害者に対し、身体機能を補い、日常生活を容易にするための器具の購入・修理・借り受け費を支給します。

  • 対象となる補装具
    義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置

※一般健康保険や労働災害補償などの適用が優先されます。支給については、障害者総合支援法に定められた基準額内とし、利用者負担は原則1割です(所得に応じて一定の負担上限があります)。

※障害内容によって対象者が異なります。

※申請内容によって必要書類が異なります。詳しくはお問合せください。

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

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