補装具費の支給
[2016年9月30日]
ID:1937
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身体障害者に対し、身体機能を補い、日常生活を容易にするための器具の購入・修理・借り受け費を支給します。
※一般健康保険や労働災害補償などの適用が優先されます。支給については、障害者総合支援法に定められた基準額内とし、利用者負担は原則1割です(所得に応じて一定の負担上限があります)。
※障害内容によって対象者が異なります。
※申請内容によって必要書類が異なります。詳しくはお問合せください。
意見書類
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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