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自立支援医療(精神通院)の給付

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:1940

自立支援医療(精神通院)の給付

精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を負担します。所得により自己負担(原則、医療費の1割)があります。
給付を受けるには、申請手続きが必要です。

申請に必要な書類

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書(精神通院医療用、3か月以内のもの)
  • 健康保険証(写し可。本人及び同一世帯員のもの。必要事項が明記されている資格証明書でも可。)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)

※自立支援医療(精神通院)に係る申請書・診断書の様式(愛知県ホームページ)(別ウインドウで開く)

自立支援医療(精神通院)記載事項変更届

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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