自立支援医療(精神通院)の給付
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:1940
自立支援医療(精神通院)の給付
精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を負担します。所得により自己負担(原則、医療費の1割)があります。
給付を受けるには、申請手続きが必要です。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用、3か月以内のもの)
- 健康保険証(写し可。本人及び同一世帯員のもの。必要事項が明記されている資格証明書でも可。)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
自立支援医療(精神通院)記載事項変更届
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます