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心身障害者扶養共済制度

[2016年8月30日]

ID:1872

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心身障害者扶養共済制度

心身障害者の将来のため、保護者が健康のうちに掛金を拠出し、保護者が死亡したり重度障害となった場合、障害者に年金を支給する制度です。
加入できるのは、身体障害者(身体障害者手帳1級から3級)、知的障害者、もしくは精神または身体に永続的な障害のある人でこれらと同程度の障害を有する障害者を保護し、特別な疾病や障害がなく扶養保険契約の対象となることができる65歳未満の人です。

掛金

加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、1口当たり月5,600円から23,300円です。
2口まで加入することができます。
*20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した人については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。

支給額

  • 年金
     1口当たり月20,000円

*1年以上加入した後、加入者より先に障害者が死亡した場合には弔慰金が、5年以上加入した人が脱退した場合には脱退一時金が支給されます。 

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

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