心身障害者扶養共済制度
[2016年8月30日]
ID:1872
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*1年以上加入した後、加入者より先に障害者が死亡した場合には弔慰金が、5年以上加入した人が脱退した場合には脱退一時金が支給されます。
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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