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障害福祉に関するサービス一覧

  • [更新日:2025年4月25日]
  • ID:7352
手当
事業名内容対象者
心身障がい者扶助料対象者に月額3,000円を支給します。次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳A判定
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
※施設入所者は除く。
対象者に月額2,500円を支給します。次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳3・4級
(2)療育手帳B判定
(3)精神障害者保健福祉手帳2級
※施設入所者は除く。
対象者に月額1,500円を支給します。次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳5・6級
(2)療育手帳C判定
(3)精神障害者保健福祉手帳3級
※施設入所者は除く。
在宅重度障害者手当対象者に月額15,500円を支給します(1種)。
※所得制限、併給制限あり
身体障害者手帳1・2級かつIQ35以下の人
※施設入所者、3カ月以上の入院者は除く。
対象者に月額6,750円を支給します(2種)。
※所得制限、併給制限あり
※手帳初回交付時に65歳以上であった場合、支給対象となりません。
次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳A判定
(3)身体障害者手帳3級かつIQ50以下の人
※施設入所者、3カ月以上の入院者は除く。
特別児童扶養手当対象者に月額56,800円を支給します。
※所得制限あり
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者を監護、養育している人
(1)発達障がいを含むIQ35以下程度
(2)身体障害者手帳1~2級程度
※施設入所者は除く。
対象者に月額37,830円を支給します。
※所得制限あり
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者を監護、養育している人
(1)発達障がいを含むIQ50以下程度
(2)身体障害者手帳3級(4級の一部含む)程度
※施設入所者は除く。
特別障害者手当対象者に月額29,590円を支給します。
※所得制限、併給制限あり
※所持している手帳によって手当額が加算されることがあります。
次のいずれかに該当する20歳以上の障がい者
(1)身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障がいが重複してある人
(2)身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障がいがある人で、IQ20以下の人または常時介護が必要な精神障がいがある人
(3)身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障がいがある人またはIQ20以下の人もしくは常時介護が必要な精神障がいがある人で、他に身体障害者手帳3級相当の障がいが2つ以上ある人
(4)身体障害者手帳2級(一部を除く)以上の障がいがある人またはIQ20以下の人もしくは同程度の障がいや病状がある人で、日常生活においてほぼ全面介助が必要な人
※施設入所者、3カ月以上の入院者は除く。
障害児福祉手当対象者に月額16,100円を支給します。
※所得制限、併給制限あり
※所持している手帳によって手当額が加算されることがあります。
次のいずれかに該当する20歳未満の障がい者
(1)身体障害者手帳1級(2級の一部を含む)の障がいがある人
(2)IQ20以下の人
(3)上記と同程度の障がいや病状で、常時介護が必要な人
※施設入所者は除く。
用具の給付
事業名内容対象者
日常生活用具の給付等重度の障がい児・者が自力で日常生活を営めるよう特殊寝台、入浴補助用具、人工喉頭、ストマ用装具などの購入または貸与にかかる費用を助成します。
※原則1割負担、所得制限あり
※障がいの種別や等級等に制限あり
※難病には対象疾患あり 
次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳または、療育手帳をお持ちの人
(2)難病患者等
※施設入所者は除く。
ストマ装具の保管災害時に住居が被災し、ストマ装具が持ち出せなくなった場合に備えて、自己所有のストマ装具(概ね10日間分)を預かり、市役所庁舎倉庫で保管します。市内に居住するストマ装具を必要とする人
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活の便宜を図るため、特殊寝台、入浴補助用具、吸入器、電気式たん吸引器などの購入にかかる費用を助成します。
※収入によって費用の一部自己負担があります。
小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている人
補装具費の支給身体障がい者に対し、身体機能の障がいを補い日常生活を容易にするため、補聴器、車いす、義肢等の購入や修理、貸与にかかる費用を助成します。
※原則1割負担
※障がいの種別や等級等に制限あり
※難病には対象疾患あり
次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳をお持ちの人
(2)難病患者等
軽度・中等度難聴児支援事業身体障害者手帳の対象にならない軽度・中等度難聴のお子さんの聞こえの改善と言葉の習得を促進するため、補聴器の購入にかかる費用を助成します。次の全ての要件を満たす人
(1)市内に住所を有している18歳未満の人
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の対象とならない人
(3)補聴器の装用により、言語習得や教育等における効果が期待できると医師が判断する人
(4)市民税所得割額46万円以上の人がいない世帯に属する人
交通に関する補助
事業名内容対象者
心身障がい者福祉タクシー料金助成利用券心身障がい者がタクシーを利用するときの基本料金と迎車料金を助成する利用券を月3枚お渡しします。次のいずれかをお持ちの人(1)身体障害者手帳1・2級 (2)身体障害者手帳内容に、下肢3級、体幹3級または視覚の3級が記載 (3)療育手帳A判定 (4)精神障害者保健福祉手帳1級
リフトタクシー料金助成一般タクシーの利用が困難な身体障がい者にリフトタクシー利用券を交付し、料金の半額(上限 5,000円)を助成します(月1枚)。身体障害者手帳1級(下肢・体幹)をお持ちで在宅の人
有料道路通行料金の割引身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または重度の障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合、有料道路の通行料金が半額になります。身体障害者手帳または、療育手帳A判定をお持ちの人
自動車運転免許取得費助成障がい者の自動車運転免許取得費の一部を助成します(費用の3分の2以内、上限10万円) ※所得制限あり障がい者手帳をお持ちの人
自動車改造費助成身体障がい者が就労などのため、所有の自動車の操行装置等の一部を改造する場合、その経費を助成します(上限10万円)。 ※所得制限あり身体障害者手帳をお持ちで、運転免許証に「免許の条件」が付されている人
手話通訳・要約筆記
事業名内容対象者
手話通訳者派遣聴覚障がい者、音声言語機能障がい者が公的機関等へ外出する場合に手話通訳者を派遣します。耳の不自由な人または音声による意思疎通を図ることに支障があり、
手話によって意思疎通が図れる人
要約筆記者派遣聴覚障がい者、音声言語機能障がい者が公的機関等へ外出する場合に要約筆記者を派遣します。耳の不自由な人または音声による意思疎通を図ることに支障があり、手話、口話を理解できない人
住まいに関する補助
事業名内容対象者
身体障がい者住宅改善費助成身体障がい者に対し、住宅改善に要する対象工事費の2分の1を助成します(上限50万円)。身体障害者手帳の体幹・下肢・視覚障がい1級・2級をお持ちの人
障がい者等賃貸住宅住み替え助成障がい者等の世帯が、サービス付き高齢者向け住宅等に住み替えをする場合、引越しにかかる費用の半額(上限20万円)を助成します。
※所得要件があります。
市内に1年以上在住し、市税を滞納していない身体障害者手帳1級・2級をお持ちの人
その他のサービス
事業名内容対象者
NHK受信料の免除障がい者に対し、NHK受信料が全額または半額免除されます。
※障がい等級、所得等に制限あり
障がい者手帳をお持ちの人
入浴サービス家庭において自力または介護による入浴が困難な重度身体障がい者等に対し、各家庭に移動入浴車を派遣し入浴サービスを行います。身体障害者手帳の体幹・下肢障がい1級・2級をお持ちの人
心身障害者扶養共済障がい者の将来のために、保護者が健康なうちに掛金を拠出し、保護者が死亡したり重度障がいとなった場合、障がい者に年金を支給します(年金1口当たり2万円)。
※掛金は加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なります。
身体障害者手帳1~3級または、療育手帳をお持ちの人
デイジー図書再生機の貸し出しデイジー図書などを再生できる視覚障がい者用ポータブルレコーダーを貸し出しています。貸し出しは無料で、30日以内です。市内在住者で、デイジー図書再生機の利用を必要とする人、市内の心身障がい者福祉団体
ヘルプマーク・ヘルプカードの配布援助が必要な人が災害時や日常生活のなかで困ったときに、周囲に手助けを求める一助として活用してもらうことを目的として、ヘルプマーク・ヘルプカードを配布します。援助が必要な人
その他、ヘルプマーク・ヘルプカードを必要とする人
自立支援医療
事業名内容対象者
自立支援医療の給付育成医療
※所得制限あり
身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給付(医療に要する費用の支給)を行います。 
※所得により自己負担あり(原則、医療費の1割)
18歳未満で身体上の障がいがある人
※医師の意見書が必要
自立支援医療の給付更生医療
※所得制限あり
身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給付(医療に要する費用の支給)を行います。 
※所得により自己負担あり(原則、医療費の1割)
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人
※医師の意見書が必要
自立支援医療の給付精神通院
※所得制限あり
精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院医療費の給付を行います。
※所得により自己負担あり(原則、医療費の1割)
精神にかかる疾病で通院している人
※医師の診断書が必要
障害者医療
事業名内容対象者
精神障害者医療費の支給精神通院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します。自立支援医療(精神通院に限る)を受けている人
精神入院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条による精神障害者と診断され入院した人
保険診療のうち自己負担分を支給します。
※精神通院医療を受ける場合は、自立支援医療受給者証も併せて提示する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの人
障害者医療費の支給保険診療のうち自己負担分を支給します。次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳 1~3級
(2)身体障害者手帳 4級(腎臓機能障害)
(3)身体障害者手帳 4級~6級(進行性筋萎縮症)
(4)療育手帳A、B判定(IQ50以下)
(5)自閉症状群と診断された人(高機能自閉症、アスペルガー症候群含む)
後期高齢者福祉医療費の支給保険診療のうち自己負担分を支給します。後期高齢者医療制度の加入者で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳 1~3級
(2)身体障害者手帳 4級(腎臓機能障害)
(3)身体障害者手帳 4~6級(進行性筋萎縮症)
(4)療育手帳A・B判定(IQ50以下)
(5)自閉症状群と診断された人(高機能自閉症、アスペルガー症候群含む)
(6)精神障害者保健福祉手帳 1・2級
(7)戦傷病者(所得制限あり)
(8)精神障害の措置入院患者、結核の勧告・措置入院患者
(9)母子・父子家庭の人(所得制限あり)
(10)介護保険の要介護認定4または5で、生活介護を3カ月以上継続して受け、主たる生計維持者が市民税非課税の人
(11)長寿介護課のひとり暮らし認定を受けている市民税非課税世帯で、税法上の被扶養者になっていない人
精神通院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します。後期高齢者医療制度の加入者で、自立支援医療(精神通院に限る)を受けている人
精神入院治療に係る保険診療のうち自己負担分を支給します。後期高齢者医療制度の加入者で、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条による精神障害者と診断された人
障害福祉サービス
サービスの種類内容
居宅介護自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護視覚障がい者で移動に著しい困難がある人へ、外出時に同行して移動の援護をします。
行動援護知的障がいまたは精神障がいにより行動に著しい困難がある人に、必要な介助や外出時の移動支援をします。
重度障害者等包括支援重度の障がいがある人が生活するために、複数の障がい福祉サービスを組み合わせて生活の支援をします。
短期入所(ショートステイ)家族に用事がある時などに、施設へ短期間の入所をし、必要な支援を提供します。
療養介護医療が必要な障がいのある人に、病院で医療を受けながら、日常生活の支援をします。
生活介護施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所支援施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。
自立訓練(機能訓練)身体機能向上のための訓練をします。
自立訓練(生活訓練)自立した日常生活や社会生活ができるように、生活能力向上のために訓練をします。
就労移行支援就労を希望する障がいのある人に、生産活動の機会の提供や知識・能力向上の訓練、求職活動に関する支援をします。
就労定着支援一般就労した障がいのある人が継続して就労できるように相談支援や企業との連絡調整をします。
就労継続支援(A型、B型)通常の事業所では働くことが困難な人へ、就労機会の提供や知識・能力向上のための訓練をします。
自立生活援助施設等から一人暮らしに移行した障がいのある人などに対して、巡回訪問や随時の相談に応じて、生活力等の向上のための支援をします。
共同生活援助(グループホーム)障がいのある人が、共同生活住居に入居し、日常生活ができるよう援助をします。
地域移行支援施設や精神科病院から、地域での生活へ戻るため相談や支援をします。
地域定着支援一人暮らしの障がいのある人などに対して、地域で暮らし続けられるように相談や必要な支援をします。
児童発達支援小学校入学前の障がいのある子どもに、日常生活の動作の指導や集団生活への適応訓練などをします。
居宅訪問型児童発達支援外出することが著しく困難な重度の障がいがある子どもの居宅に訪問して発達支援をします。
放課後等デイサービス学校通学中の障がいのある子どもに、学校の終業後または休校日に生活能力向上の訓練等をします。
保育所等訪問支援保育所等に訪問し、障がいのある子どもが集団生活をできるように支援します。
相談支援困り事や、サービスの利用等についての相談に応じ、助言や必要な支援をします。
移動支援移動が困難な障がいのある人の自立生活や社会参加の促進のためヘルパーが外出の支援をします。
地域活動支援センター障がいのある人に生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の支援をします。
日中一時支援家族に用事があるときなどに、日中活動の場を提供します。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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