公共交通機関等の割引制度
- [更新日:2016年8月30日]
- ID:1928
鉄道・バス・航空運賃などが割引されます
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護者が公共交通機関を利用する場合、鉄道・バス・航空運賃などが割引されます。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を発売窓口に提示し、割引乗車(船)券・航空券を購入してください。
バス及びタクシーについては、運賃支払時に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を運転手に提示してください。
*障がいの種別や程度により、割引の適用範囲が異なります。
*距離制限がある場合があります。
*乗車券の種類や各会社により割引率が異なります。
詳しくは、直接、各会社にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が割引を受けるには、手帳の区分の記載と顔写真の添付が必要です
〇対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・第一種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級
・第二種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
〇割引の適用となるためには、以下のことが必要です。
・第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの表記がある手帳
・顔写真の貼付のある手帳
・有効期限内の手帳
〇手帳に顔写真の貼付を希望される場合は、福祉課窓口にて、手帳の再交付申請を行ってください。
必要書類:精神障害者保健福祉手帳
顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ、1年以内に撮影した写真、顔全体が
映っている写真)
再発行は即日発効出来ません。愛知県に進達してから約2か月半必要とするため、余裕をもって申請を行ってください。
〇旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載について
交付する精神障害者保健福祉手帳には、順次備考欄に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載をしています。
記載していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、希望する方は窓口に手帳を持参し、記載を希望する旨を申し出てください。その場で記載いたします。
令和7年4月1日から、新たにJRグループで精神障害者割引制度が導入されます
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種・第2種の記載があるもの)
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級
〇割引の適用となるためには、以下のことが必要です。
・第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの表記がある手帳
・顔写真の貼付のある手帳
・有効期限内の手帳
詳しくは、直接、JRグループにお問い合わせください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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