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資源の持ち去りについて

[2019年5月10日]

ID:3677

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資源の持ち去り禁止について

平成25年1月から分別収集集積場に出された資源物の持ち去り行為が罰則付きで禁止になりました。

分別収集集積場に出された資源物は、市民の皆さんのご協力により集められた大切な資源です。残念ながら現在、これを無断で持ち去る人がいるため、地域の人に迷惑がかかっています。市では、岩倉市廃棄物の減量および適正処理に関する条例を改正し、平成25年1月1日から市および市から委託を受けた業者以外のものが分別収集集積場に出された資源物を持ち去ることは禁止になりました。大切な資源を守るため、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。

対象となる資源物

スチール缶、アルミ缶、金属・小型家電、古紙・古着類、びん類、ペットボトル

条例施行日

平成25年1月1日

その他

禁止命令に従わない場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ

電話: 0587-66-5912

ファクス: 0587-50-0365

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